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Public Management Revisited ЦЕНТР
(別紙)予算関係法律案の区別等について
1
「国会の常会に提出する予算及び法律案の取扱いについて(昭和36年7月14日内閣閣甲第43号属)(以下「取扱要領」という。)」
4 のイ「法律案のうち、それが制定されなければ予算及び予算参照書に掲げられた事項の実施が不可能であるもの」(※印)には、それが制定されなければ予算又は予算参照書に明示された政府施策に係る事項の実施が不可能である法律案のほか、次のような法律案を合むものとする。ただし、金額が少ない等の理由により予算審議との関連性がうすいと考えられるものは除く。
(1) 予算及び予算参照書に積算の基礎となる数が掲記されている場合においてその数を法定することをその内容とするもの
(例)国会公務員の定員を増加するもの
(2) 財政支出を直接にその内容とするもの
(例)
イ.国の負担金について規定するもの
ロ.既存の法律で定めている補助率を改めるもの
(3) その施行に伴う大幅な歳入歳出の変動が予算において見込まれているもの
(例)
イ.国家公務員の給与べースを改定するもの
ロ.税率を改定するもの
(4) 予算又は予算参照書に明示されている行政機構の変動を実現するためのもの
2 取扱要領4のロの法律案(△印)は、1のただし書の法律案その他のものとし、たとえば、次のようなものとする。
(例)
イ.定員の範囲内で新たに局次長等の職を設置するもの
ロ.審議会の委員の定員を増加するもの
ハ.予算参照書に明示されていない審議会等を設置するもの
3 性質的には※印又は△印に属する法律案であっても、その施行が当該予算に係る年度の経過後となるものについては、※印又は△印でないものとして取り扱う。
4 事務費の増加の理由が特定の新法律の施行に伴うものであっでも、予算又は予算参照書においてその旨が明示されていないときは、その新法律案は、事務費の増加ということのみによって、※印又は△ 印にも該当しないものとする。
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