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事務次官等会議申合せ

政策調整システムの運用指針について


平成12年06月01日(木)
事務次官等会議申合せ


政策調整システムの運用指針(平成12年5月30日閣議決定。以下単に「指針」という。)2.から4.までに定めるルールに従って行う政策調整に関し、以下のとおり申し合わせる。

1.府省間相互の政策調整に関する一般的な事項

(1) 指針3(1) の意見照会、意見の提出、協議又は資料の提出若しくは説明の要求及びこれらへの対応については、各府省の長による指揮監督の下で、当該府省の行為として行われるものとする。

(2) 各府省は、指針3(1) イ.により意見照会を行うに当たっては、できる限り時間的な余裕をもって行うとともに、意見照会を行う政策の内容、必要性等について必要な情報の提供及び説明を行うものとする。

(3) 各府省は、指針3(1) ロ.により意見の提出を行うに当たっては、以下のとおり行うものとする。

イ.意見の具体的な内容及び当該意見に係る政策調整がその所掌事務の遂行を通じた任務達成のため必要であることを明らかにするとともに、必要な情報の提供及び説明を行う。

ロ.政策調整の必要性について十分に検討を行い、当該意見の提出及びこれに伴う政策調整が当該意見の提出を受けた府省の所掌事務の遂行を通じた任務達成を不当に妨げないようにする。

(4) 各府省は、指針3(1) ハ.により協議を行うに当たっては、以下の点等に留意して、迅速かつ的確な調整を図るものとする。

イ.意見の提出に当たっては、できる限り具体的な案の提示を行うこと。

ロ.調整事項の明確化、調整に必要な情報の提供及び説明など、相互に必要な協力を行うこと。

ハ.協議の内容や調整の段階に応じ、各レベルの適切な者によって調整を行うこと。特に、早急な調整を要する案件に関しては、速やかに、ハイレベルの者相互において直接調整を行うこと。

ニ.所掌事務に照らし、関係府省間の調整において中心的な役割を果たすべきであると認められる府省は、必要な論点整理の実施、府省間調整会議の機動的な開催など、迅速かつ的確な調整を促すために必要な措置を講ずること。

(5) 各府省は、指針3(1) ニ.により資料の提出又は説明を求めるに当たっては、以下のとおり行うものとする。

イ.要求に係る政策調整がその所掌事務の遂行を通じた任務達成のため必要であること及び要求する資料の提出又は説明が当該政策調整において必要であることを明らかにする。

ロ.既に行われた資料の提出又は説明と重複する内容の要求や回答に不相当な負担伴う要求を行わないことはもとより、その要求が当該要求を受けた府省の所掌事務の遂行を通じた任務達成を不当に妨げないようにする。

(6) 各府省は各々その任務の達成のため責任を持ってその所掌事務を遂行するものであり、関係府省との政策調整がこれを妨げることとはならないものである。また、内閣官房及び内閣府の総合調整は府省間相互においてなされる政策調整にも及ぶものである。

2.指定調整に関する事項

(1) 調整省は、指針2(6) まる1により指定調整の取りまとめを行うに当たっては、内閣官房及び内閣府が示す政策の方針の具体化に関する提案、必要な論点整理の実施、府省間調整会議の機動的な開催など、迅速かつ的確な調整を促すために必要な措置を講ずるとともに、指定調整の調整状況に関し、適時かつ適切に、内閣官房及び内閣府に報告するものとする。

(2) 指定調整の関係府省は、指針2(6) まる1により調整省が行う指定調整の取りまとめが内閣官房及び内閣府の指示を受けて行われるものであることを十分踏まえて、これに誠実に協力するものとする。

3.内閣官房及び内閣府に対する申出に関する事項

各府省は、以下の場合において、内閣官房及び内閣府に対し、総合調整が行われるよう指針3(2) の申出を行うことができるものとする。

イ.府省間相互において政策の調整が整わず、その所掌事務の遂行を通じた任務達成のため当該調整に係る政策課題に関し総合調整が必要であると認める場合

ロ.府省間相互の政策調整の必要性に関し関係府省間の意見が異なり、その所掌事務の遂行を通じた任務達成のため当該政策調整の必要性に関し総合調整が必要であると認める場合

4.府省間調整会議に関する事項

指針4(1) による府省間調整会議の開催に当たっては、総合的政策の機動的形成を図るための場として機能するよう、以下の点に留意するものとする。

イ.会議の役割について、あらかじめ、できる限り明確にすること。

ロ.会議の構成員は、会議の役割に応じ適切なものとすること。


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