~当たり前に自然に生きる~   natural ECO lifeのサカエです

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省エネ改修で戻ってくるお金!



今日は、この4月から期間限定で始まるお得な税金控除のお話をさせて頂きます

平成20年4月1日から12月31日までの特例措置で

「省エネ改修促進税制」

という制度が創設されました。

これは省エネ改修を含むリフォーム工事を行った場合、住宅ローンの残高(上限1000万円)の一定割合が5年間、所得税から控除される(最高60万円!)というもの。



さらに。



平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額を3分1も減額する減額措置もあります



なかなかドラスティックな減税です

詳しく見ていきましょう



まず、所得税の減税について。



これは、既存の住宅ローン減税と省エネ減税のどちらかを選択、となります。

対象は

省エネ改修工事の費用が30万円を超えるもの(現行の住宅ローン減税の場合は100万円を超えるものが対象になりますから、ハードルが低くなってます)

省エネ減税の対象になる改修工事は次の4項目。

  居室のすべての窓の改修工事

  窓の改修とあわせて床の断熱工事

  窓の改修にあわせて天井の断熱工事

  窓の改修にあわせて壁の断熱工事

(省エネ性能が平成11年基準になり、また改修前より省エネ性能が1段階以上あがると認められるのが必要)

5年以上の住宅ローンを使っている人(現行の住宅ローン減税の場合は10年以上のローンのみ対象)

こんな感じです。

この、省エネ改修工事、どうやって誰が証明するの?

ってなりますよね

次の機関、人が証明します。

1.住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関

2.建築基準法に基づく指定確認検査機関

3.建築士法に基づく建築事務所に所属する建築士



です。

現行の住宅ローン減税の対象になるリフォーム工事の範囲に省エネ改修工事が追加されていますので、省エネ改修工事をする場合は、

省エネ改修促進税制か住宅ローン減税、どっちを選ぶか、しっかり考えなくてはいけません



次に固定資産税の減税



こちらは、対象は先ほどの4つ(窓、天井、床、壁の断熱工事)ですが、期間が違います。

平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平成20年1月1日に存在する住宅で30万円以上の省エネ改修工事を行った場合が対象になります(補助金などの部分は除く)

翌年度の減税額は120平方メートル分までの固定資産税を3分の1減額です



この税制改革のポイントは

1.窓の改修が基本です。(窓のみ+αの改修が対象。断熱ガラスなどに注目してください)

2.最高控除額は60万円(光熱費削減が期待できます。控除もされて、その後の維持費が安くなることを考えたら、お得です)

3.第三者の証明がある(必ず目で見て分かる証明が入るので、安心です)

お勧めするとしたら、

中古住宅取得を伴うリフォームといった、ローン期間10年以上の大規模な工事では「住宅ローン控除」を、

省エネに関わる部分のリフォームが30万円以上で、ローン期間が5年以上といった比較的小規模な工事では「省エネ改修促進税制」を選択されるのが、いいのではないかと思います



固定資産税などは、ローンでなくても対象になりますから、1年分とはいえ、是非リフォームを考えていらっしゃる方はご一考された方がいいのではないかと思います

もちろん、株式会社サカエもこの省エネ改修促進税制に対応しておりますので、是非興味のある方はお問い合わせくださいね



今日は地球温暖化防止に向けての国の対策、省エネ減税についてお話させていただきました

これから、きっとドンドンこういう減税が出てくれるといいですね~


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