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~当たり前に自然に生きる~ natural ECO lifeのサカエです
住宅保証制度について
今日は、住宅保証のお話
もともと新築の住宅には、2000年に施行された品確法により、施行業者に10年間の瑕疵(かし)保証が義務付けられていました。
瑕疵って何よっ
おおざっぱに言うと
引き渡す住宅の品質や性能が合意していないのに、契約において合意されたものと違うと「瑕疵」になります
設計図書どおりの施工が行われていなかったり、住宅としての最低限の性能が確保できていない場合も「瑕疵」になります
とにかく、この瑕疵(かし)、どの説明書を読んでも
難しく書いてあるんですよ~
ただ、このいわゆる瑕疵保証制度、財団法人「住宅保証機構」や民間保証会社が請け負っていたのですが、今までは
任意加入
だったんですね。
ところが、施行業者の倒産や、あの耐震偽装事件で被害者が二重ローンの負担を被るなどの事例が後を絶たないため、
2009年10月1日(予定)以降は、消費者保護のため
新築住宅を引き渡す際、販売業者や施行業者に瑕疵に備えた資力確保措置が義務付けになります
資力確保、とは、確実に保証を行う資金を確保しなさい、ということですね。
資力確保の方法は、保証金の供託か保険への加入から選択になります。
保険の場合は、国が指定する
「住宅瑕疵担保責任保険法人」が提供する
「住宅瑕疵担保責任保険」に加入になります。
1戸あたりの保険金額2000万円以上、有効期間が10年以上などの要件が定めらていて、1戸あたり10万円程度になる見込みだそうです。
資力確保が義務付けられる新築住宅は、建設工事完了から1年以内で人が住んだことがないもの。
1年以上経過した住宅や中古住宅は対象になりません
発注者・売主が宅建業者である場合も除外なんだそうです。
保険を選択される場合は、保険会社による現場検査も義務化されるため、施行日前から保険会社とのやり取りも必要になります。
どちらにしても、消費者保護の法律ですので、業者の方々は資力確保で大変ですが、倒産や偽装問題で泣いた方々がいた現実を考えれば、
これからの建設業者がやっていかなければいけない事だとは思います
ちなみに
これ、違反者は一年以下の懲役や100万円以下の罰金刑になるそうです。
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