車の相続



→必要な書類
戸籍謄本
住民票
法定相続人の印鑑証明
以上、各1通


パパがずっとお世話になっていたディーラーに連絡する。
今の車(三菱シャリオ・グランディス)もここで購入したので…。
何かと相談に乗ってくれるし、親しくしていたので心安い。
陸運局には行って貰えるので、必要な書類だけ揃える。
代わりに行って貰えたので自分で申請する手間はかからなかったが、
ある意味これが一番悩んだ手続きだった。
どうしてかと言うと、相続の仕方が2種類あった。

→まずは私一人で相続する方法。
相続の権利は配偶者である私が2分の1、
そして子である娘達がそれぞれ4分の1ある訳で…。
これは相続人である子供が未成年なのでややこしくなる。

それは子供達にその権利を放棄して貰わないといけないから。
成人していれば、本人の印鑑証明と実印でOKなんだけど
未成年で有るが故に裁判所に申請して法廷代理人という者を
たてて貰わなければならない、という手間がかかる。
それも子供1人に対して代理人も1人必要。
代理人が決まったら、その代理人の印鑑証明を貰い
子供が相続権を放棄する書類に実印を押して貰わないとダメ。
書いてるだけでもややこしいぞ^_^;

→そして、私と子供達3人で相続する方法。
これは簡単。
3人で相続するので子供達の代理人は母親である私でOK。
私の印鑑証明と実印ですべて申請できます。

もちろん、後者の方法で相続する事に。
今から思えば、何を悩んでたんだろうと思うけど悩んだのよ(__;)
申請してから大体1ヶ月くらいかな~?
新しい車検証を持って、ディーラーさんが家に来てくれました。
見てビックリ!3人で相続したから当たり前やけど
名前が3人連名で記載されてた(笑)

ついでに書くと、持ち主が変わるので車庫証明も
取りなおさないといけなかった。置き場所変わらないのに…(=_=)


→追記
裏技って訳でもないけど、ディーラーさんに聞いた話。
もし親族の方が不幸にも亡くなられて何かを相続しなければ
ならない事があらかじめわかっているのならば、
役所に死亡届を出す前に亡くなった方の印鑑証明を何通か
取っておくと良いらしい。(そんな余裕ないってばよ^_^;)
勿論、死亡届を出した時点でその人の印鑑証明はとれません。

亡くなった方の印鑑証明さえあれば、相続じゃなく
名義変更として手続きできるので簡単に申請できるらしい。
今回の場合だと、パパの印鑑証明があるだけで
戸籍謄本や住民票も必要なく私への名義変更が一発でできた訳です。
相続になると「権利」が発生してくるのでややこしくなるのね^^;

大体、こーゆー手続きに必要な印鑑証明や住民票・戸籍謄本は
「3ヶ月以内のもの」って感じで期間に猶予があるので
余裕があれば取っておくと何かと助かるかも知れません。

ん~~~、わかりにくい説明で申し訳ないですm(__)m



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