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September 2, 2007
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カテゴリ: 事務所経営

昨日、自宅近所の方から尋ねられました。「買った土地ちゃ、5年以内に売ったらあかんがけ?」「誰かそんなことを言っておられました?」「そう言わっしゃる人おるから聞いてみよう思ってあんたに聞いてみるんだけど。」

おそらく土地・建物の長期譲渡と短期譲渡のことを言っているのだと思います。譲渡した年の1月1日に遡って所有期間が5年以下であれば短期譲渡として税率は39%になりますが、この期間が5年を超えるものであれば長期譲渡として税率は20%になります。税率だけ見ると倍ちかく違うので両者には大きな差があることは否めません。

しかし、「譲渡しちゃだめ」ってことではありません。誰が言ったかは分かりませんが「譲渡しちゃだめ」と「譲渡したら大きな負担になる可能性がある」ということの間には大きな差があります。譲渡損が生じる場合には短期と長期の取り扱いの差はないんですから。

確かに税負担が重くなるからやらない方がいいということはあると思います。我々業界の人間でも「だめ」って言いがちのところはあると思います。例えば「役員賞与は払っちゃだめ」とか。でも、自由経済ですから不法行為以外は何やってもいいんです。「やってもいいけど税負担はこのように大きくなるのでそれを含めてやるかどうか判断して下さい」というのがあるべきスタンスでしょう。税理士にも誰にも「それやっちゃだめ」っていう権利はありません。

私が「やっちゃだめ」と言った訳ではありませんが、改めて気をつけようと思った出来事でした。

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最終更新日  September 2, 2007 08:55:40 AM
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