税制改正は例年12月15日過ぎに与党税制改正大綱が発表され1月に閣議決定、3月の通常国会で可決承認という手続きを経てなされていきます。
逆算するとちょうど今頃が来年度の税制改正の青写真が描かれる時期であり、新聞などにもその内容が小出しに伝え聞こえてくることも多くなってきました。
相続税ではいつも言われてきた中小企業の事業承継について自社株の評価を従業員の継続雇用等を要件に8割程度減額するというような改正案も出されているようです。注目の消費税はどうなるのでしょうか。
会計事務所としては割と忙しくない時期ですが、来年の改正に向け当局を取り巻く環境は今が繁忙期のようです。
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