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2010年03月12日
源泉徴収ってするの?
(3)
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確定申告の時期ですが、私はこれからやります。きっぱり。
いやいや、丸二日ぐらいでできる予定。
あと4日もあるから大丈夫!
さて、私はどこにも所属していないので、
個人事業主として事業収入の確定申告をします。
お客さんはほとんどの場合法人なので、
源泉徴収を差し引いた金額をお支払いしてくださるところがほとんどですが、
「源泉徴収ってするの?」
普通の会社で個人と取引しているケースの多くは、
税理士、会計士、弁護士などの士業(さむらいぎょう)。
フリーランスつっても、ちょっとハイクラスなイメージの方々です。
士業に源泉徴収するのをためらう法人はほとんどいないと思うのですが、
ライター系は別枠みたいですね。
ネットで「個人事業主には源泉徴収しないといけないのか?」
で調べるといろーんなことが書いてあります。
法律関係はネット情報が玉石混淆のジャンル。
法律の解釈で違う意見を言う人もいるし、
税制のマイナーチェンジは頻繁にありますから、
ちょっと前のことが書いてあるページもあります。
「平成21年6月 源泉徴収のあらまし」の記載内容の一部を訂正しました(平成21年10月)
の第5のところ。
居住者(※)に対し、国内において次の1から8までの表に
掲げる報酬・料金等の支払をする者は、その支払の
都度それぞれ次の表に掲げる額の所得税を源泉徴収
しなければなりません
とあって、表の中に「速記料」が記載されているので、
個人事業主のテープこし者には源泉徴収するのが義務だと思う。
何年も前だから、もしかして税制が今と違うかもしれないけど、
「テープ起こし原稿が、リライトしたものだったら源泉徴収する、
って言われてぶっ飛んだことがある。
たぶん「高度な仕事は源泉徴収する」という発想だと思うけど、
それ、国税局レベルで指定している話じゃないだろうし、
一体誰の解釈だったんだろう。
「速記は源泉徴収対象外ではないか」
って問い合わせも来たこともある。
ちなみに、リライトと逐語反訳だと実は逐語反訳のほうが困難で、
料金も高い場合があるんだけど、そこはこの際問題ではなくて、
「いやいや、個人事業主には全部源泉徴収してくださいよ。
ほかもみんなそうしてもらってますよ」
ということで解決した。
法律を一般人の発想で判断すれば、
士業のように、個人事務所だけれど法人と日常的に取引がある職種は
取引額も大きいし、源泉徴収で先にとっちゃうほうが国としては確実。
ライターとかチンピラの個人は取引も小額だろうし、
その一人ひとりに源泉徴収して、年始に支払い調書を郵送するのは
法人の負担が大きいので、確定申告でもらえばいいよ、と。
まあ、そんな解釈は成り立ちますね。
でも、リンクしたページはたぶん最新だと思うけど、
原稿、写真、挿絵、脚本、翻訳、通訳、校正、速記、版下などなどは
源泉対象なんですよね。
時代は、源泉徴収で確実に税を徴収するほうに向かっているってことじゃないですかね。
個人事業主側から見ると、ちゃんと確定申告をするのであれば、
源泉徴収しようがしまいが支払う税額は一緒。
だからどっちでもいいんですが、
もし法人側に源泉徴収義務があるのに個人事業主に源泉徴収しなかったら、どうなるんでしょうか。
「脱税」ではないと思うけど。(私が払っているから)
お客さんの会計ルールに口出しするほど企業会計に詳しいわけでもないので、
「個人事業主なんで源泉徴収していただけるとありがたいです。
ほかのお取引法人様の多くも源泉徴収なさっていただいています」
って言うことにしている。
この「ほかもやっている」というのは実際そうだし、
お客さんに安心感を与えるという意味で、結構重要だと思っている。
すみません。
にわか勉強なので、間違いがあったら、どうぞ遠慮なくご指摘ください。
※「居住者」
所得税を払う人を「日本国民」とか「選挙権がある人」とかで分類できないから、「居住者/非居住者」という分類にしているようですね。
正確な定義は、どこかで見てくださいませ。
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最終更新日 2010年03月12日 22時39分23秒
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たぶん、だけど
koneco さん
こんにちは。初コメです。
昨年初めて源泉徴収されて、
ちょっと調べただけで詳しくないんですけど。
調べてみて思ったんですが、規則はあっても
罰則規定がないから拘束力はなく、
事業所や経理担当者の裁量、あたりに
落ち着いてるのかなぁ、と。
だって、一昨年まで「源泉徴収するべき職種」に
該当してもされたことはないし、
(法人だけど話題になったこともない)
昨年から取引した一社は校正が「原稿料」、
他の一社は文字入力が「デザイン料」の名目に
なってて、どうでもいいことらしいと思うしか
ないんだもの。
(2010年03月13日 11時22分14秒)
返事を書く
Re:たぶん、だけど(03/12)
さくさく堂
さん
konecoさん、コメントありがとうございます。
>調べてみて思ったんですが、規則はあっても
>罰則規定がないから拘束力はなく、
>事業所や経理担当者の裁量、あたりに
>落ち着いてるのかなぁ、と。
そうだと思います。
ですので、
「していただけるとありがたい」
「ほかもしている」
という表現にしているんです。
これを言うと、源泉してくださるお客さんは多いです。
>昨年から取引した一社は校正が「原稿料」、
>他の一社は文字入力が「デザイン料」の名目に
税の視点で考えば、問題は税率だと思うので、
「校正/原稿料」「文字入力/デザイン料」は
どちらでもいいんでしょうね。
ちょっと笑っちゃいますが、私は気にしません。 (2010年03月13日 11時46分25秒)
返事を書く
指導はあるかもしれません
さくさく堂
さん
追加です。
罰則規定がないとのことですが、
国税か会計検査院が入れば、指導はあるかもしれませんね。 (2010年03月13日 12時19分09秒)
返事を書く
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