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ラブレターを無断開封、どんな罪?
信書の秘密という言葉があります。
通信の秘密を侵してはならないというのは、憲法によって保障されている権利です。
たとえば、自分の娘へラブレターらしき手紙が届いたとします。
これを心配した両親が開封して中身を見たとします。
するとこれは信書開披罪ということになります。
刑法第133条「故ナク封緘シタル信書ヲ開披シタル者ハ・・・」
ただ、その娘さんが未成年であれば両親は親権を行使でき、信書開披罪に問われることはありません。
例え成年者でも、この信書開披罪は親告罪なので、娘さんが訴えない限り処罰されることはないのです。
よく社員宛の封書をあけている上司や社長さん、”ご用心”ですよ。
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