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萩の調(しらべ)
20081018
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条
・・・
四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。
要は、車体の長さの1割以上長くはみ出して物を載せるのはだめなのです。
以下のように目印をつけていればOKなんですが、写真をご覧になってお分かりのように目印は何もつけてませんので
違反
です。
(制限外許可の条件)
第二十四条 法第五十八条第三項 の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
一 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項 の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、
その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の燈火又は反射器をつけること。
二 車両の前面の見やすい箇所に法第五十八条第一項 の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。
三 前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項
2 出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。
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