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ペンペンの道草
違法配当(蛸配当)についての要約
■商法(会社法)では
違法配当は、厳しく規制されている。それは、有限責任社員しかいない会社においては、会社財産のみが会社債権者に対する責任財産となるので、資本の流出を防がなくてはならないからである。
・違法配当が実行されてしまった場合は…
その金額を会社に返還させたりして会社財産が流出することを防いでいる。一方で違法配当を行った者について、罰則を設けている。
■民法上では
会社法においては違法配当とされる配当も民事法上の効果は有効であると説明されている。善意の株主に対する求償は制約される(会社法463条)。
■旧商法では
・違法配当は無効。→会社は違法配当を受けた株主に対し、配当金の返還を請求できる(民法703 条、704条)。
・会社債権者は株主に対して違法配当がされた額を会社へ返還するよう直接請求できる(旧商法290条2項)。
・配当が違法であるか合法であるかを知る株主は少なく、株式を公開している会社では株主が相当数存在するので、個別に返還請求をすることは非現実的で。
→違法な配当をした取締役は会社に対して違法配当した額を弁済せよ(旧商法266条1項1号、2号)。
※「違法な配当をした取締役」=その配当を決議した取締役会で賛成した取締役、および議事録に異議をとどめなかった取締役(旧商法266 条2項、3項)。
(つまり、意義を唱えておいた方がいいということ?)
この規定に従って取締役が会社に弁済をした場合、配当が違法であると知りつつそれを受け取った株主(悪意の株主)に対しては求償することができる(旧商法266条の2)。
■罰則
違法配当は「会社財産を危うくする罪」として5年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処せられる(会社法963条5項2号、旧商法489条4号)。
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