ワインのある生活

ワインのある生活

ワイン作り その前に…

☆ ワイン作りその前に…
始める前に必ず読んでください。
知ってる人もいると思いますが、日本には「酒税法」というおバカな法律があります。
これは個人での酒類の製造を禁止するものです。ですから、日本にいる限りワインの自家醸造は出来ません。
許可を得ずに醸造すると結構な額の罰金か、禁固刑が言い渡されます。ご注意を…。
じゃあ、許可ください。
…でも許可を取るには、年間醸造量が6klを超えなければなりません(絶対無理!!)。

じゃあ、個人ではまったく作れないの?って気になりますよね。
一応、アルコール度数が1%未満であれば合法です。
この辺りをうまく調整するか、もしくは日本なんか捨てて別の国に移住しましょう。

このページでは作り方を紹介していますが、これは個人醸造を推奨するものではありません。
海外に移住したときか、今後、法律が改正されて個人醸造が可能になったときの予備知識としてください。

 ○_「酒税法」抜粋
第2条  この法律において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。

第7条  酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。

2  酒類の製造免許は、一の製造場における免許を受けた後1年間の酒類の製造見込数量(一の製造場において品目のある種類の酒類(しようちゆうを除く。)を製造しようとする場合には、当該品目の合計数量)が当該酒類につき次に掲げる数量に達しない場合には、受けることができない。
 …
 7.果実酒類 6キロリットル
 …

第54条  第7条第1項又は第8条の規定による免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2  前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、前項と同様とする。

作るのはもちろん、完成しなくても作り出しただけで罰せられるってことですね。
で、免許を得るには年間に6kl作れなきゃならない…。

ただ、酒税法の特例というのがあって、特区では「民宿やレストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せ営む農業者が、当該特区内に所在する自己の酒類の製造場において自ら生産した米を原料として濁酒を製造し、提供するため、当該特区計画において本事業の実施主体が、当該特区内に所在する自己の酒類の製造場において濁酒を製造するため、濁酒の製造免許を申請した場合には、酒税法第7条第2項(最低製造数量基準[年間6k1])の規定は、適用しない。」というのがあります。
どちらにしても、個人には関係ない話かも知れませんが…。

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