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社労士1976

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2024.11.13
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カテゴリ: カテゴリ未分類
最近、年収の壁問題がめちゃくちゃクローズアップされていますね。

おそらくここまで注目されたことは、かつて無いのではないでしょうか。

我々社労士は、まさしくこの「壁」に関する実務に日々接している業種なので、そこを境にどのようになるのかがよく分かります。

社会保険の扶養、パートの社会保険加入、給与計算や年末調整における扶養のこと、そして企業の扶養手当などの給与制度の実態。

それにかかる年金機構や協会けんぽ、各種健保組合、税務署、市区町村、企業の考え方や対応の実態。

それらに接していると、「その壁と言われる境目って、もっと奥が深いよ」というのが本音かもしれません。

おそらく、全国の社労士がここ最近毎日のようにどこかで話題にしていることだと思います。

一例を挙げれば、年末近くになって「今年の年収が130万円を超えそうだから、これから抑える」っていうあれ。

仮に妻が1月・2月・3月に110,000円を稼いでいて、夫が加入する健保組合に4月辺りに「直近3ヶ月のパートの給与明細書コピー提出して」と言われたら、その後「扶養削除してください」と言われてもおかしくありません。



年末になったら労働時間を抑えるから!と言ってもダメなものはダメです。

あとは、130万が103万とかと同レベルで語られているのも、大丈夫かなぁという感じです。103万というラインは通勤手当含みませんが、130万には通勤手当含みますからね。

どこかの報道機関がもっと言っても良いと思うのですが、全く議論に上がっていないのが不思議でならない。

ただ、この期に及んで「130万円は通勤手当含めて考えるんですよ~」なんて厚労省が事実をぽろっと主張してしまったら、袋だたきに遭いそうな気もします。

やっかいなのは、通勤手当含むと言っていても、本当にその考え方で実務対応をしてくる健保と、結構ザルの健保と、それぞれ置かれた立場によって異なるっていうのが実態です。



まぁとにかく一つだけ言えるのは、基準がありすぎることで、扱いが現場によって異なる不公平さがあるということ。

これだけ議論が注目されているので、単なる壁の引き上げにとどまらないところに落ち着かせてほしいですね。





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最終更新日  2024.11.13 22:15:17


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