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59~65指定管理者債務負担行為設定など)
市川市文化会館の指定管理者の指定について
通告に従いまして質疑いたします。
第一の指定管理者の評価についてお伺い致します。
私は従前より申し上げておりましたが、指定管理者制度を導入することにより、市川市民が適正な予算で、より質の高いサービスを享受できるような制度づくりをしなければならないということです。
指定管理者の指定は、外郭団体のために行うのでなく、市民の視点から決定しなければなりません。福祉関連施設とは異なり文化施設は、より民間事業者の創意工夫が引き出せる領域であり、実際に千葉県でも千葉市でも外郭団体が管理していた文化会館を公募しております。
まず、「市川市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例」いわゆる手続き条例の第2条第1号に規定されている評価項目「市民の平等利用の確保」についてお伺い致します。
手続き条例で指定管理者の指定基準として絶対要件となっている「市民の平等利用の確保」の評価が満点でありません。1団体選定という手続きで選定された候補者として相応しい評価であるのか疑問です。この項目について中間点数で相応しいとした理由についてお答え下さい。
次に、第二の委託料の協議内容についてお伺い致します。
文化会館の管理については、委託料の他に、文化振興財団に対する補助金があります。以前財政部長に伺ったところ今後も2本立てで予算化するということでした。
しかし指定管理者制度に移行する以上2本立てで行うことは、制度趣旨に合致せず、返って市民利益を失う恐れがあると考えます。
つまり、補助金で文化活動という政策的要素を賄っているというなら、その一部分を委託料に上乗せし、委託料に一本化して補助金を廃止するという方法があると思います。
指定管理者に向上心を持たせサービスを向上させる必要があるのではないでしょうか。暫定的手段として今回から導入すべきと考えます。
実際私が視察に行った長崎市では補助金については考えられないと言うことでした。また、この方法が定着すれば委託料と利用料金制の併用という方法も取れます。
先ほど申し上げたとおり千葉県や千葉市では文化会館を公募しており、民間市場も整ってきている以上、数年後は利用料金制を導入し、市民利益を拡大する方法を検討すべき施設であると思います。ちなみに「経費節減の工夫」に関する評価は15点でした。
そこで、委託料について、このような協議若しくは意見交換は行われたのかお答え下さい。
次に第三の指定期間の設定について、このことについては、第四のサービスの質の確保についてと合わせてお伺い致します。
私は以前から申し上げておりますが指定の期間の設定は、市民サービスの向上のためにベストな期間は何年かということを第一に決めなくてはならないということです。
しかし文化会館については、管理委託という制度の中で外郭団体を設置してサービスを提供してきたという事実があり、制度移行のためには時間が必要なことも承知しております。
先ほど申し上げたような市の文化施策を向上しつつ指定管理者のインセンティブを働かせ効率を高めるために利用料金制を導入することなどを検討し制度化するには行政の側にも時間が必要です。
また、現行の受託者である外郭団体でも構造改革により大きな変化を求められ、大幅な経営の見直しが必要となり、そのための時間が必要です。
従って制度移行のための過渡的な措置としての1団体選定は止むを得ないとの考え方もあり、その点では、指定期間3年は妥当であると考えます。
しかしながら、指定管理者制度への移行期間として地方自治法は、その改正から実施期限までの経過措置期間として3年を置いており、この3年間で準備を整えれば、千葉県や千葉市のように公募も可能であったと考えます。
本市では地方自治法が定めた経過措置期間の3年間でどの程度の準備・議論が行われたのでしょうか。トモカク本市では、地方自治法の経過措置期間と1団体選定による指定期間3年を合わせて5年半の検討準備期間を置いたものであります。
文化活動の安定と充実を図るための約6年という期間は十分であると考えられます。今回はこの6年間という比較的長いスパンの中で折り返しの3年間について、市と指定管理者の候補者から質の高いサービスの提供を提案されたと考えたいところであります。
制度の過渡的時期における1団体選定と公募の場合で指定期間の設定方法の考え方に違いを置いたのであれば評価できます。そして、文化会館は、千葉県も千葉市も外郭団体による管理委託から今回公募に踏み切っております。
公募がすべて良いという分けではありませんが、まず市民の視点に立って、市民利益を最大限に発揮できる方法が何かを検討した上で決定していく必要があります。
この観点を1団体選定によって選定された候補者に意識付けてサービスを向上させるためには、指定期間満了後の指定管理者の候補者の選定基準について市が早い段階で明確に示す必要があります。
従って、指定期間満了後の指定管理者の候補者の選定方法について一番妥当であると考えているものをお答え下さい。
最後に、第五の指定の議案と予算措置である債務負担行為の設定についてお伺い致します。
私は、平成16年6月議会において指定管理者の指定の際には債務負担行為の設定が必要であることの質疑をいたしました。
永池財政部長のご答弁では、委託料についての協定が年度協定になっているから必要無いとのことでした。このことについて、再度確認のため、先月、11月に総務省自治行政局行政課の地方自治法の法改正の担当官に確認しました。
そこでの回答は、議会への提案は、債務負担行為と指定の議案は同一議会であってもかまわないが、議案の提出順序は債務負担行為が先であること、また、年度協定にした場合でも、将来債務が発生することには変わりないことから、債務負担行為の設定は必要であるということでした。
また、現に視察に言った自治体でも千葉県でも債務負担行為を設定しております。しかし今議会に債務負担行為の予算に係る議案はありませんでした。
少なくとも債務負担行為の予算審議の後に指定の議案を提出すべきであると考えます。もし本市の認識が誤りであれば、指定の議決をすることができません。
そこで債務負担行為を設定しない理由について明確にお答え下さい。単年度協定の締結を理由とする場合は、総務省と違うスタンスを取った根拠及び総務省の見解に誤りがあるのかお答え下さい。
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