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議案3号公益法人等への職員の派遣一部改正
質疑の通告がありますので、発言を許します。
坂下しげき議員。
新政クラブの坂下しげきでございます。議案第3号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてを、通告に従いまして質疑をさせていただきます。
まず、本条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づいて制定されております。以下、当該法律を法律と申し上げます。
この法律第2条第1項に、任命権者が職員を派遣できる団体が規定されております。つまり法律第2条各号に規定する団体のうち、その業務の全部または一部が当該地方公共団体の事務または事業と密接な関係を有する者であり、かつ当該地方公共団体がその施策の推進を図るため、人的援助を行うことが必要である者が職員を派遣する要件となっております。
そこで、市川市において、法律第2条各号に定める団体のうち、この要件を満たす団体として、職員の派遣を求める基準は具体的にどのようなものかお答えください。また、この基準に基づき、改正後、第2条第6号の団体が具体的にどのように法律、条例及び市川市の基準に合致しているものであるのかお答えください。
次に、職員を派遣できる団体として、条例第2条に規定した場合における派遣人数についての本市の基本的な考え方、基準についてお答えください。また、改正後、第2条第6号の団体に派遣される職員の役職、人数及び業務についてお答えください。このことに関して、本市において期待する職員派遣に伴う効果についてお答えください。
次に、職員を派遣できる団体として、条例第2条に規定した場合における条例第4条の適用について、本市の基本的な考え方、基準についてお答えください。また、改正後、第2条第6号の団体に派遣される職員について、条例第4条の適用がされるのかお答えください。
以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁により再質疑させていただきます。
総務部長
大きく3点の質疑にお答えいたします。
1点目でございますが、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律との関係でございます。法律の規定につきましては今質疑者がおっしゃいましたけれども、大きく、地方公共団体の事務または事業と密接な関係を有する者、それからまた、公共団体がその施設の推進を図るために人的支援を行うことが必要であるというような、そういったことについては法律で派遣することが規定されております。それを受けまして条例化する具体的な基準といたしましては、本市からの出資とか補助等の状況がどうか、また、本市からの受託事業の実施状況はどうか、本市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるかどうか、こういったことを総合的に判断しております。
今回派遣しようとする財団法人千葉県建設技術センターは本市の基準に合致しているかどうかということでございますが、このセンターは平成6年に、市町村の公共工事の支援を目的に県と市町村の出捐金で設立された公益法人でございまして、本市から420万円の出捐金を出しているという状況でございます。また、当センターが行う業務につきましては、本来、千葉県知事が行う構造計算適合性判定事務であり、当センターが千葉県知事から指定を受けて実施するものでございますが、この事務は建築主事が行う確認審査事務の一部として行われるものでございまして、適合している旨の判定結果がなければ確認済証を交付できないと定められておりますことから、当センターが行う判定業務は本市が行う事務と密接な関係を有するものであるというふうに考えております。この判定制度が創設された建築基準法の改正趣旨は耐震強度偽装事件の再発防止でありまして、建築行政の円滑な運用を行うための施策を推進していくためにも職員を派遣する必要があると考えております。また、同センターは民法第34条の規定による許可を得て設立された公益法人であることから、法律第2条第1項第1号の規定に該当する団体でございまして、条例で当該団体を指定すれば職員を派遣することができるとされていることから、今回の条例改正により追加するものでございます。
次に、2点目の派遣される職員の役職、人数、業務でございますが、派遣人数につきましては特に法律等での規定がないことから、本市と派遣先団体との協議により決定することとしております。派遣職員の人数は、本市といたしましても確認検査体制を確保する必要がありますことから、建築構造の知識を有する主査クラスの職員1名を予定しております。派遣職員の業務は、構造計算が建築基準法に適合しているか否かについて審査する判定員を補助する職員として携わることとなっております。
なお、今回職員を派遣することに伴う効果でございますが、本市の建築技術者にとりまして、建築構造の学術的知識とか民間などでの実務経験が豊富なセンターの判定員と判定事務に従事することは貴重な職員研修の機会となります。また、各市から建築技術者が集まることから、建築行政に関するさまざまな情報交換や情報共有の場となるというふうに考えております。以上のような効果が見込まれるということ、また、本市に還元できるメリットがあるというふうに考えております。
3点目の条例第4条の適用についてでございますが、この4条は、先ほど申し上げました国の法律第6条第2項の規定が根拠となっております。その内容は、派遣職員が地方公共団体の委託を受けて行う業務や共同して行う業務、事務や事業を補完し、支援すると認められる業務の場合には、条例で定めるところにより給与を支給することができることを規定したものでございます。しかしながら、今回派遣する職員につきましては、本市が行う事務と密接な関係を有する者ではありますが、本来、千葉県知事が行う業務でありまして、他の特定行政庁からも派遣を受け入れているという状況から派遣先団体で給与を支給することといたしまして、法律第6条第1項に適用して派遣しようとするものでございまして、法律第6条第2項に基づく市の条例第4条の規定を適用することではございません。
以上でございます。
坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。市の職員を派遣するということは、本市にとりましては人的、そして財的な影響があります。適正な派遣によって市の事務を一層円滑にすることを目的とし、一定の効果を上げなければなりません。そこで、何点か再質疑をさせていただくわけでございます。
法律及び条例に定める派遣要件についてでありますが、法律及び条例に基づく市の基準のうち、本市からの受託事業の実施状況及び本市がその施策の推進を図るため、人的援助を行うことが必要であるかどうかの基準についてを伺うわけでございます。具体的にこれらの基準はどのような実施状況もしくはどのような必要性、判断の基準となるのかお答えをいただきたいと思います。
それから、財団法人千葉県建設技術センターで行われる業務は市川市自身の事務においても重要であり、判定業務を行える人材は市としても重要と言えます。そのような中で、本来は知事業務であるものに人的援助を行うことが必要と判断した理由をお答えください。
それから、職員を派遣することによって本市自身の事務に影響はないのかお答えください。
派遣人数については派遣先団体と協議するということでありますが、条例化する具体的な基準、つまり派遣の必要性によって派遣を決定するわけでありますから、当該業務に必要と考えられる人員数というものについて、市として何らかの考えがあると思います。そうでなければ、場当たり的な派遣に陥るおそれがあります。協議段階において、市が要求する基本姿勢はないのかお答えください。
それから、派遣職員の役職についてお尋ねをいたします。法律第2条では、「当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため」とありますが、今回は判定員補助という役職で派遣されるということでした。法律の役職員として専ら従事という規定との関係についてお答えをいただきたいと思います。
それから、本市において期待する職員派遣に伴う効果については、ご答弁にあったことは重要なメリットと考えます。このことについて、職員の派遣によるメリットを還元できる仕組みを整えているのかお答えください。
それから、派遣職員の給与の負担についてお尋ねをいたします。ご答弁にありました法律第6条及び条例第4条はできる規定になっていることから、各任命権者において判断されることになると思います。
そこで伺うわけでございますが、本市では、法律第6条第2項に該当する場合でも、判断により支給しない場合が想定できるのかお答えください。
同じく職員の給与負担についてでありますが、今回の派遣は市の委託を受けて行う業務等ではないことから派遣先団体で支給するとのご答弁でした。このことについて、法律第6条第2項の地方公共団体の事務もしくは事業を補完し、支援すると認められる業務に該当しないのかお答えください。
以上でございます。
総務部長
質疑が多岐にわたりますが、お答えさせていただきます。
まず、財団法人千葉県建設技術センターとの受託事業の状況でございますが、平成11年度より、市川市の発注する公共工事の適正化を図る目的から委託契約を締結しております。内容は、土木積算システムに利用する労務及び主要資材の単価などのデータの提供を受けるということでございます。また、この改正法が施行される6月20日に先立ちまして、今回の構造計算適合性判定委託契約を締結する予定というふうになっております。
次に、人的援助の必要性についてですが、先ほども申し上げさせていただきましたが、今回の建築基準法の改正が耐震強度偽装事件の再発防止を目的としているということから、市川市といたしましても、建築行政の執行機関として、判定事務が円滑かつ適正に実施されるよう協力すべき責務があると考えております。また、この判定事務が、建築主事が行う確認審査業務の一部でありまして、判定事務が適正に実施されることは市川市の建築行政にとって必要不可欠であり、かつ重要な役割を果たすものであるというふうに考えまして、市川市といたしましては、この判定機関に対して人的援助を行う必要性があると判断したところでございます。
次に、派遣することによっての市の影響でございますが、今回の派遣によりまして全く影響がないというわけではございません。しかしながら、今後、派遣する職員を通して建築構造に関する多くの知識や経験が得られることとか、また外部機関による講習会などを積極的に活用いたしまして、職員の研修の場を設けたり構造技術者の育成を図っていくことで、派遣した職員の事務に対して補っていこうというふうに考えております。
次に、派遣する人数でございますが、通常ですと、派遣する必要性が生じた場合にお互いに話し合って決定するということにしておりますが、今回、センターへの派遣につきましては、市の建築の審査体制にも支障がない範囲で、最少人数という形で1名ということでお願いいたしました。また、センターの体制が整うまでは応援してもらいたいという要請がありましたけれども、おおむね3年とか5年とかいう目安で派遣の体制を考えております。あくまでもセンターの体制が整えば派遣をしないという話し合いをしております。
次に、法律第2条の「専ら従事させる」というようなことでございますが、役職員として専らということで、私ども法律の解釈といたしましては、役職をつけなければならないという意味ではなくて、役員または職員のことであるというふうに法律の解釈をしておりまして、今回、補助的な要員でございますが、向こうの業務として、市の業務を免除して派遣いたしますので、専ら従事させる職員というふうに判断しております。
職員派遣の還元でございますが、今回、センターに派遣する初めてのケースでございますが、先ほど申し上げましたメリットを十分生かそうということで、部内での研修を行うだとか、実務の中でその経験を生かすというようなことを考えております。
それから、給与につきましてでございますが、法第6条第2項に該当する場合、これは支給することができるという規定でございますが、市とのかかわり合いの程度、それから業務の内容等を相手先と協議いたしまして、支給しない場合ということも考えることができます。これは、あくまでも相手の団体と市とのかかわりの中で協議をするということにしております。
それから、今回の派遣につきましては、法律第6条第2項の規定に該当するのかどうかということでございます。今回の派遣業務は、先ほどお答えいたしましたように、本来、知事の業務であるというふうに認識しておりまして、建築確認業務等においては市との密接なかかわりがあるということでございますが、本来、知事の業務であるということ、それから、あくまでも市の補完的な業務ではないというようなことから、センターの業務の応援をするということですので、市の方で給料を支給するのではなくて、センターで支給してもらうということで話し合いをしているところでございます。
以上でございます。
坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。
職員を派遣することによって、本市自身の事務に全く影響がないとは言えないとのことでありました。派遣後に本市の建設工事に係る業務もしくは市民からの申請に対する行政処分について、適正かつ迅速に行えるような人的措置もしくは組織的工夫は行っていくのかどうかお答えください。
それから、派遣職員の役職についてご答弁をいただきましたが、派遣先団体の役職員として派遣する場合と、今回のように事務従事者として派遣する場合の、市が期待する効果、派遣の基準について違いはあるのかどうかお答えください。
それから、「専ら従事」の解釈については、また別の機会にお伺いします。
そして、職員の派遣によるメリットの還元方法についてでありますが、ご答弁をいただきました。このことは、他の派遣についても同様と解釈してよいのかどうかお答えください。
総務部長
派遣の影響でございますが、先ほどご答弁させていただきましたが、構造計算ができる者を1人派遣するということで、市の業務にとって影響がないわけではございません。しかしながら、建築確認の業務全体を見て必要性を感じて派遣するものでございます。派遣した後の体制でございますが、部内で技術的な職員に協力を頼むとか、そういった形で補完しながら、市の業務に支障がないように対応しようということで取り組む予定にしております。それからまた、ほかの部外の研修も受けさせまして、一日も早く技術的な力をつけるように、そういったことも考えております。
それから、派遣の効果でございますが、役職者で行く場合と普通の一般職員で行く場合、それぞれ相手先の業務の取り組み方等もいろいろあって、役職で行くという場合は向こうの主要な業務のリーダーシップをとって、それぞれの団体の運営に携わるというような、そういった役割もあろうかと思います。今回、一般職員という形で行く場合には実務に精通させるということでの派遣になっておりまして、それぞれ役職で行った場合、あるいは一般職で行った場合、市に戻ってきて、それらの立場での体験、あるいは経験を生かして、市の業務に還元できるものというふうに認識しております。
それからまた、還元方法でございますが、先ほども答弁させていただきましたが、派遣先での貴重な経験、市の中での業務ではなかなか得られないような体験をすると思います。その体験や経験を帰ってきからの業務の中に十分に生かせるように、所管の課、所管の部、あるいは人的な配置で検討して生かしていきたいというふうに思っております。
以上です。
坂下しげき議員
ご答弁をいただきましてありがとうございました。人的措置、組織的工夫を行っていただくことによって、こういうふうにしっかりやるから大丈夫なんだよというところを明確にしていただきたかったわけであります。
まとめていきますが、公益法人等への職員の派遣については、法律の趣旨からも職員養成の観点からも、市川市の施策の推進を図るために人的援助を行うことが本当に必要であるのかどうかの見きわめが重要になります。いわゆる派遣決定の要件は何かということになると思います。そして、派遣を決めた場合は当該要件に伴う効果を明確にしていく必要があると思います。このことは派遣される職員にとっても、職務を担う上で重要なことになると思います。また、無秩序な派遣は、派遣を受ける団体のプロパー職員のモチベーションを下げるようなマイナス効果が働く場合もあります。派遣する側、派遣される側、双方の目的、効果を効率的に最大限発揮できるような派遣をしなければなりません。派遣する場合は派遣職員の人数、目的を明確化した上で行っていただきたいと思います。
以上でございます。
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