志鬼朗の部屋

志鬼朗の部屋

再就職となった場合



今回は、もし退職した場合に覚えておきたいことを書いてみます。これを知っているか知らないかで、かなり変わってくると思うので覚えておきたいものですね。


もし、会社を辞めて次の就職先が見つかった場合、「再就職手当」ということで、お祝い金がもらえます。もしやめることがあったら、一度試してみてください。

要件としては、
1.
就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上で
あり、かつ45日以上であること。

2.
1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと又は、事業(公共職業安定所長が認めたもの)を開始したこと

3.
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと

4.
待期期間(7日間)が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと

5.
離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであること

6.
就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがないこと

7.
雇い入れをすることを約した事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでないこと

8.
その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものであること

以上の条件をすべて満たせば、公共職業安定所で、手続きをとり受給資格が決定したあと再就職した場合、再就職手当が支給されます。

 なお、名称は「再就職手当」ですが、就職せずに事業を開始した方も対象となっております。

また支給額は所定給付日数の区分にかかわらず、支給残日数の3分の1に相当する日数に、基本手当日額を乗じた額となります。(最低は、基本手当の15日分。最高は120日分となります。)





アクセス解析


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: