総額表示(消費税を含んだ価格)について

販売価額の 消費税 「総額表示 (消費税を含んだ価格) 義務付け

1.はじめに
平成16年4月1日 から改正消費税法が施行され、事業者は一般消費者に対する価格表示を消費税込みの価格で表示すること(総額表示方式)が義務付けられます。
これは、消費者が商品を購入若しくはサービスを受ける際、最終的に負担する価格を一目で把握できるようにする目的で導入されます。

2.総額表示が義務付けられる事業者
・消費税の納税義務のある課税事業者(免税事業者は対象外)
・不特定多数の一般消費者に商品・サービスの提供をする事業者
・あらかじめ価格を明示する取引(事業者間の取引は対象外)

3.総額表示の方法
本体価格9,800円、消費税490円、合計10,290円の場合の表示方法
・10,290円
・10,290円(税込)
・10,290円(税抜9,800円)
・10,290円(うち消費税等490円)
・10,290円(本体価格9,800円、消費税等490円)


※以下のような表示は、消費税込みの金額を表示していませんので、総額表示とは認められません。
・9,800円(税抜)
・9,800円+消費税


4.総額表示の対象となる価格表示例
・陳列商品の値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ、飲食店のメニュー等
・商品のパッケージ等への印字
・新聞折込広告、チラシ、ポスター、看板、ダイレクトメールなどの広告
・テレビ、新聞、雑誌、ホームページ、電子メールなどを利用した広告

5.総額表示による影響
 総額表示方式の導入により、商品に本体価格だけが印刷されてしまっている場合、上にシールを張り付けたり、価格部分を印刷し直す必要があります。
飲食店のメニューや一般 消費者向けのパンフレットやカタログも作成し直す必要があります。
 また、1円未満の端数の扱いにより販売価額が下記のように変わってきます。
 1個150円の商品を10個まとめて買う場合、現在は1,575円ですが、1個総額表示157円 (1円未満切捨) の商品を10個買う場合には、1,570円となり5円の差が生じます。
事業者としては、価格設定を慎重に考えなくてはなりません。

6.最後に
 この総額表示方式には罰金などの罰則規定はありませんが、対応していないと消費者との間でトラブルが発生しかねません。
 また、猶予期間は設定される予定はありませんので、対象事業者は上記の印刷のやり直し等、平成16年4月以前から徐々に変更していくなどの早めの対応が必要となります。

本来の目的以外に将来の消費税率アップやデフレの対抗手段という一面があるかもしれません

2004年4月開始の総額表示(消費税を含んだ価格)方式の義務付けの説明。
「総額表示」Q&A等。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm


財務省のHPへ
http://www.mof.go.jp/



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