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2007年08月14日
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請求権には「時効」というものがあります。

これは、請求権があるのに、そのままにしておくと、請求権を失ってしまいます。

請求権の時効が何年なのかは、請求権ごとに違い、民法などで規定されている様です。

交通事故の損害賠償請求(加害者に対する請求)の場合は、3年です。

(自賠責への被害者請求は2年ですから気を付けて下さい)


問題は、この3年が、いつからかに成るかということですが

「被害者が損害及び加害者を知った時から」と成っています。


【民法724条】
不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。



被害者が即死というケースでは、事故の時点から3年ということになりますが、後遺障害の時ではどうなのか???  ということが問題となってきます。

なぜなら、後遺障害の時では、事故で傷害を負ってから、症状固定まで時間がかかることが通常だと言う事ですから。



最高裁も《後遺障害時に対しては、遅くとも症状固定診断を受けた時には、後遺障害の存在を現実に認識し、加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況になったと考えられる》としています。

症状固定の診断がでれば、そこから3年です。


(自賠責の被害者請求は2年)

ここで(自賠責、被害者請求の時効は2年)ですが、注意しなければ成らない、実際に有った例です。
症状固定と決めた日から検査を和歌山医大で15日掛けて行い、検査最終日から自賠責診断書が出来上がるまで、約30日掛かり、(計45日)加害者側損保会社に提出し、加害者側損保会社は、その他の診断関連書類(MRI画像)等を、検査を行った和歌山医大に請求したものと思われます。その後加害者側損保会社から自賠責等級の通知がされるまで、症状固定からほぼ90日を要しました。
(自賠責の被害者請求は2年)と成る基準日の位置付けは不明???・・・・・


自賠責、被害者請求の時効は2年と言うことなので、遅くても時効の2ヶ月~3ヶ月前には、症状固定の決断をされた方が良いのではないでしょうか???・・・・・
私の勝手な意見です。



症状固定の判断を重要としている事はたしかで、被害者が、「時効との関係で担当医さんの症状固定の判断は重要」であることを理解していないと、大変な事に成ります。



ここで注意しなければ成らないのは、症状固定を決めるのは、担当医でも保険会社でもありません、被害者又はその家族の意思によっての判断に、委ねられていますのでご注意下さい。



事故後から続く症状が他の後遺障害の症状固定後3年以上経ってからの診断されるケースもあるかと思います。
そんな時はどうなるのでしょうね???・・・・・


ご存知の方、居られましたら、お教えて下さい。



         家 族 会 開 催 の 案 内
和歌山 脳外傷友の会 第3回 家族会《和らぎ》懇親会開催が決定 8月19日 PM2時~5時
  詳しくは、こちら   http://www.eonet.ne.jp/~imaging/obstacle/top.htm





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Last updated  2007年08月14日 22時43分33秒
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※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


時効について  
ジコ福  さん
時効に関しては様々な考え方があることも事実です。
私の考えでは、「継続して請求すれば時効は自動的に延長する」という考え方です。
つまり、継続治療で任意保険は定期的に支払いを行いますので、その都度時効を延長していることになります。
問題の自賠責保険ですが、これに関しては任意保険のように定期的な内払い等を積極的に行うことがないため、時効問題は被害者の行為自体に左右されます。
確かに時効延長の手続きがあることも事実ですが、法律的な知識のない被害者には不利に生じます。よって、損害を知った時から、つまり損害が確定した時期からとしているのだと思います。
病院側の都合によって、請求が遅れる際には予め、時効の延長手続きを行うことをおすすめします。後遺障害に関しては、提出された日から自動的に延長されることになりますので時効内であれば問題ありません。
(2007年08月15日 02時59分23秒)

Re:時効について(08/14)  
ジコ福さん いつも気に掛けて下さいまして、有り難う御座います。

損害賠償請求権に関して治療費等を、任意保険会社に定期的請求していれば、その都度時効を延長されると言う事で、少し安心しました。
また今度弁護士さんに会った時に一度尋ねてみます。

担当医師は、自賠責請求に関しては素人なので、被害者としては、注意する事が特に必要と言う事ですね。
時効延長の手続きがある様なので、後遺症の症状固定が2年以上要する場合は、自賠責請求、時効延長の手続きを、事故発生から2年以内にする必要が生じてくるという事ですね。

この様な認識で、良いのでしょうか?  
自賠責請求、時効延長の手続きは、何処に届ければ良いのでしょうか???・・・・・
裁判所の民事ですか???・・・・・

有り難う御座いました。    島本

============================================

ジコ福さん
>時効に関しては様々な考え方があることも事実です。
>私の考えでは、「継続して請求すれば時効は自動的に延長する」という考え方です。
>つまり、継続治療で任意保険は定期的に支払いを行いますので、その都度時効を延長していることになります。
>問題の自賠責保険ですが、これに関しては任意保険のように定期的な内払い等を積極的に行うことがないため、時効問題は被害者の行為自体に左右されます。
>確かに時効延長の手続きがあることも事実ですが、法律的な知識のない被害者には不利に生じます。よって、損害を知った時から、つまり損害が確定した時期からとしているのだと思います。
>病院側の都合によって、請求が遅れる際には予め、時効の延長手続きを行うことをおすすめします。後遺障害に関しては、提出された日から自動的に延長されることになりますので時効内であれば問題ありません。
-----
(2007年08月15日 09時29分10秒)

時効延長について  
ジコ福  さん
自賠責保険に対する時効延長は、加害者加入の自賠責保険へ直接行うか、仮払い金請求等の請求行為を行った時点で時効が延長されます。
(2007年08月15日 12時01分25秒)

Re:時効延長について(08/14)  
ジコ福さん、度々お返事、有り難う御座います。

なるほど、請求先は解りましたが、加害者加入の自賠責保険に時効延長通知する方法は???・・・・・
電話では駄目ですよね、言った、言わないに成ってしまいますよね。

文書で通知するのですか???・・・・・
正式な書面等が有るのでしょうか???・・・・・

被害者としては、その手続きの方法が、解らないのが現実だと思います。

面倒ですけど、また教えて下さい。
宜しく、   島本

===============================================

ジコ福さん
>自賠責保険に対する時効延長は、加害者加入の自賠責保険へ直接行うか、仮払い金請求等の請求行為を行った時点で時効が延長されます。
-----
(2007年08月15日 20時59分59秒)

時効延長手続きについて  
ジコ福  さん
基本的に、自賠責保険へ時効を延長する理由を明記すれば、提出日に受付が可能です。
理由に関しては、もっともらしい内容でなければ、受け付けられないのですが、通常「治療が長期になり、時効を延長する」これだけで構いません。
また、それに関する書面も用意されていると思います。
私は面倒なので自分で書きますが・・・ (2007年08月16日 00時30分01秒)

Re:時効延長手続きについて(08/14)  
ジコ福さん、度々お返事、有り難う御座います。

加害者損保会社に書面で提出する必要が有りそうですね、ともかく時効を延長に関する書面を、加害者損保会社に請求してみる様に紹介しておきます。
============================================
ジコ福さん
>基本的に、自賠責保険へ時効を延長する理由を明記すれば、提出日に受付が可能です。
>理由に関しては、もっともらしい内容でなければ、受け付けられないのですが、通常「治療が長期になり、時効を延長する」これだけで構いません。
>また、それに関する書面も用意されていると思います。
>私は面倒なので自分で書きますが・・・
-----
(2007年08月16日 09時10分12秒)

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