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2007.02.27
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カテゴリ: 社会保険労務士
昨日もいろいろなご相談を頂きましたが、
その中から情報提供です。


労働時間は文字通り働いている時間だけ
と考えがちですが、次の定義があります。

1)使用者の命令があるかどうか
2)業務に付随したものであるかどうか
3)法令で義務づけられたものであるかどうか

具体的には次のようになります。

まず、会社の敷地や建物に入った時点では

労働時間とはなりませんが、

作業準備時間(たとえば機械の点検調整等)、
作業終了後の整理整頓・後始末(翌日の準備を含む)は、
特に使用者の明示の命令がなくても本来の業務に付随して
発生するものですから、労働時間になります。

また、更衣時間については、労働者が任意に行う更衣時間は
労働時間に含める必要はありませんが、

義務づけられている制服の更衣時間や
安全具の装着時間については労働時間となります。


労働時間は結構範囲が広いのでご注意くださいね!


(今日の一言)


私のサイトです。
よろしければご覧下さい。






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Last updated  2007.02.27 05:10:51
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