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2007.02.27
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カテゴリ: 社会保険労務士
昨日もいろいろなご相談を頂きましたが、
その中から情報提供です。


労働時間は文字通り働いている時間だけ
と考えがちですが、次の定義があります。

1)使用者の命令があるかどうか
2)業務に付随したものであるかどうか
3)法令で義務づけられたものであるかどうか

具体的には次のようになります。

まず、会社の敷地や建物に入った時点では

労働時間とはなりませんが、

作業準備時間(たとえば機械の点検調整等)、
作業終了後の整理整頓・後始末(翌日の準備を含む)は、
特に使用者の明示の命令がなくても本来の業務に付随して
発生するものですから、労働時間になります。

また、更衣時間については、労働者が任意に行う更衣時間は
労働時間に含める必要はありませんが、

義務づけられている制服の更衣時間や
安全具の装着時間については労働時間となります。


労働時間は結構範囲が広いのでご注意くださいね!


(今日の一言)


私のサイトです。
よろしければご覧下さい。






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Last updated  2007.02.27 05:10:51
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Re:労働基準法豆知識~労働時間(02/27)  
t-k さん
あいまいな運用をしていると、労使双方とも、落とし穴がありますよね。
でも、しっかり把握できていないことが、多いのですね。
私たちの役目の一つには、そういうところを補うことがあると思います。
(2007.02.27 08:47:18)

概念の定義は大事ですね。  
風のウォーキング社労士 さん
 確かに、[労働時間」「休憩時間」、「指揮管理下」などなどの定義をキッチリしておかないと困るケースがありますね。

 例えば、工場の前の門の外側と内側の問題、門の外で自転車同士が衝突して、その弾みで門の中の柱に体をぶっつけて負傷したようなケースなど、通勤途上なのか、否なのかという問題があります。

 以前、上記に似たような場面に遭遇したことがあり、取り扱いに難儀した覚えがあります。 (2007.02.27 10:44:32)

Re[1]:労働基準法豆知識~労働時間(02/27)  
t-kさんコメントありがとうございます。

ご相談は本当に勉強になりますね。

わかっているつもりでも、いざ質問されるとあやふやなことがあったり、その都度確認して知識を増やすことが一番の財産ですね。 (2007.02.27 16:23:27)

Re:概念の定義は大事ですね。(02/27)  
風のウォーキング社労士さんコメントありがとうございます。

「労働時間」は本当に奥が深いですよね。
最も、だから我々の仕事があるのかもしれません。
本当に日々精進だと思います。 (2007.02.27 16:25:05)

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