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https://news.yahoo.co.jp/articles/bc57e55e76c2c4752111ef5bc80b180a90ad15e3偶に、「交通反則金の不納付で逮捕!」というニュースを見ますが、なぜ逮捕されているか分かりますか?私の過去記事で紹介していますが、交通違反で捕まったとしても、「◉違反を認めない権利◉反則金を納めない権利」はあります。それでは何故逮捕されているのか。それは、、⭐️警察からの電話連絡を無視する。出頭要請等を拒否する等々⭐️からです。当然、何でもかんでも逮捕できるわけではなく、逮捕には「必要性」がなければなりません。コレがなければ、裁判官からは逮捕状が出ませんよ。ちなみに「逮捕の必要性」とは、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがある場合です。ですので、逮捕されている方は、警察からの電話を無視したり、出頭要請も拒否しているのです。だから、逃亡の恐れがある、罪証隠滅の恐れがある、とみなされて逮捕されているのです。ですから、出頭要請等にはキチンと応じて、「警察さんの捜査には協力しますが、違反は認めませんしお金も納めません。正規の刑事手続きを進めて下さい。」などと主張すればイイのです。ちなみに、違反の否認を推奨しているわけではありません。交通違反の事実があるのなら、反則金を納めるべきでしょう。ただ、警察官も人間ですので、違反事実がないのに間違って検挙してしまう事もあるかもしれません。もし、違反事実が無くて無実で切符を切られたのであれば、上記のような対応を取れば良いかと思いますよ。
2024.06.23
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https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20240605/2000084906.htmlあらら、こんな事があったのですね、、警察官も人間ですから失敗はありますよね、、間違いが判明したら、隠さず迅速にリカバリーするしかないですね。ただ、逮捕は、身体を拘束し自由を奪う行為ですから、「スミマセン、知識不足でした。」では許されないかもしれません、、切符作成と告知が終わって、切符と納付書が違反者に渡されて違反者の管理下に置かれた後であれば、その切符は違反者の所有物ですから、破るのも自由ですよね。まったく犯罪とはならない。そもそも違反金の納付は任意ですからね。正規に刑事手続きを希望するなら、違反金は納める必要がないので、切符や納付書を破ってしまっても問題ありません。ただ、これが切符の作成前に破られたらどうか、、公務執行妨害罪が成立しますね。そして記事のとおり、切符等は公文書には該当しませんので、この場合であっても公用文書等毀棄罪は成立しません。というか、今回の事案は、切符と納付書を渡した後に破られたみたいですから、そもそも自分の所有物を破っているだけなので、犯罪行為はなかったものと思われます。
2024.06.22
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今日も取り敢えず書きます。いつまで続くのか、、書きづらいから早くパソコン欲しい、、、今日も交通事故とか違反について。前方に停止中の車両がいたけど、脇見しちゃって気付かず、停止中の相手の車に追突してしまった場合、、幸いにも相手に怪我がなかった場合。当然、過失割合が「10対0」の物損事故ですよね。相手の車が壊れてしまった、、、あれ?コレって器物損壊罪は成立しないの??結論、成立しません。刑法38条に、「原則、過失犯は罰しない」とあるからです。器物損壊罪には、過失犯を処罰する規定がないため、今回の事故は、刑法上の責任を問われることはありません😅脇見運転は、うっかり不注意の過失ですからね。だけど、民事上の責任(損害賠償義務)は負いますよ。民法709条。故意でも過失でも他人のモノを壊したら、賠償責任を負います。当たり前ですね。弁償義務は小学生でもわかります。じゃ次、、脇見(過失)で赤信号に気づかず、赤信号無視しちゃた場合、切符は切られないのでは?だって、過失だもん。過失犯は罰しないでしょ?いいえ、切られます。赤信号無視には、過失であっても処罰されちゃう特別な規定があるのです。道路交通法119条2項(たしか)めんどくさいから六法を引いてませんので、条数が違ってたらスミマセン、、《まとめ》◉刑法38条→原則、過失犯は罰しない。原則、過失犯は処罰されないけど、法律に特別の規定がある場合は処罰されるのです。赤信号無視には、過失を処罰する規定が道交法にあるので、切符が切られてしまうのでした。今日はここまで。ブログ開始したばかりのミジンコブログで、見ている人もまったくいないと思いますが、もし質問などがあればお気軽にメッセージください。分かる範囲でお答えしたいと思います。でないと、このブログ続かないと思います😅
2024.06.18
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今、若干フリー時間が出来たので、また投稿しておこう。またまた、何を書くか?については殆ど考えていないのだが、、んー、、1回目、2回目は、交通違反について書いたから、今日は交通事故かな?最初に言っておきますが、取り止めのない文章になると思います🙇♂️とりあえず書く!が優先で、思いついたママ書かせてもらうので、、無事故・無違反5年間でゴールド免許ですよね。ちなみに無事故の定義は?私、5年間で、軽い物損事故を10回くらい起こしてるのだけど、当然ゴールド免許にはならんよね?なんて思う方が多いかと思いますが、実はね、すべて物損事故で処理されてるなら、ゴールド免許になりますよ。すなわち、人身事故扱いでなければ、何回事故っても「無事故」なのです。物損事故は何回起こしても、免許の点数は引かれません。そう、人身事故が1回でもあれば、点数が引かれて青色免許になっちゃいます。じゃ、人身事故になる場合ってどんな時??それは、自分に過失があり、かつ相手方が診断書を警察に提出した場合。本当はね、人身事故(過失運転致傷)は親告罪ではないから、怪我のある事故であれば全件人身事故で処理されるべきなのですが、現実は違う(多分)。怪我をしていたとしても、相手方が「(保険金出るから)物損事故扱いでイイや」と警察官に言った場合は、基本、物損事故扱いになりますよ。そしたらね、自分が事故を起こした側だとしたら、、物損事故として扱われたいですよね。そしたら、、相手側に全力で謝るのも一つの方法ですね。物損事故にしてもらうのです。物損事故なら罰金もないし、点数も引かれないですからね。ゴールド免許が維持されますよ。昔は人身事故にしないと保険金が出なかったのですが、今は物損事故扱いでもお金でます。だから、統計上の人身事故件数がグッと減少した。ま、仮に人身事故になったとしても、軽傷の診断書(一般的には加療期間2週間)を提出された場合は、基本的には不起訴(起訴猶予)ですけどね。罰金ありません。「怪我させた事実はある(事件)けれど軽傷だし、ま今回は起訴しませんよ。」てな感じ。だけど、この場合は基本的に4〜5点くらい引かれますがね、、今日は、ここまでにしよう。次やる事があるから。隙間時間で書いてるので。最初から完璧を目指すと続きませんからね。失礼します🙇♂️安全運転しましょう!
2024.06.17
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まったく何を書くか決めてない。ただ、「決めてから書く」としたら、結局、三日坊主にも達することなく終わりそう、、だから、適当に何か書いてみよう、、イヤ、とりあえずパソコンが欲しい、、MacBookを。スマホでは書きずらい、、まあイイや、、初投稿では交通違反について触れたね。そーいえば、交通反則通告制度って微妙だと思う。「反則金を納めたら裁判とかにならないですよー」っていう制度だと思うんですが、結局お金を納めなくても、ほぼほぼ起訴されない(裁判にならない)。あ、青切符の場合ですよー。てことは、真面目にお金納めている人が損ですよね。警察官に、「認めない、お金納めないなら裁判ですね!」と脅される事があるみたいですが、裁判なんてほぼならない、、うん。否認とかお金納めない場合、全件起訴すればイイのに。でも、スマホとか止まれ違反って、結局警察官の現認が証拠になるのだけど、検察官は警察官をあまり信用してないのでしょうね。日々上がってくる書類が間違いだらけ等々??起訴に耐えられない書類が来るのでしょうか、、てか、そもそもコレら全て裁判してたら、検察、裁判所がパンクしてしまうか、、結局、真面目に反則金を納める人は、点数も引かれて可哀想(当然、違反はダメな事ですよ😅)。それに対して、否認、そして金払わない人は、お金が減らない上(ほぼ裁判になりませんから。起訴猶予ってヤツ)、場合によっては点数も引かれない、、イヤイヤ、ホント引かれないこともあるみたいよ。警察官の現認が甘い場合。だって、違反者に不服申し立てとかされたら、ヤバヤバ書類で戦わなければならないのだから、、否認するくらいだから、不服申し立てもしてくるだろうってなるからね。結局ゴネ得。だけど世の中そんなモノですよね、、正義はどこにある??んー、ブログってこんな感じでイイのかな??
2024.06.16
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初ブログ。何を書こうかな、、https://x.com/konotarogomame/status/1790191293987176925?s=46&t=6dshJGR5WGbW2xZhG-sioQ交通違反でキップに押印や指印をする必要はない。強制できるものではないです。署名も断っても良い。さらに、反則金の納付も強制ではありません。納めなかった場合は、正規の刑事手続きになる。調べたところによると、青切符で反則金を納めなかったとしても、起訴されることはほぼ無いみたいです。あくまでも青切符の場合ですよ。
2024.06.15
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