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となりのエフピー

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2007年09月06日
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カテゴリ: 相続・遺言
台風がゆっくり近づいていて、今日は早めに帰宅した人が多かったのではないかと思います。

そんな中、茨城から豊水が届きました。
豊水

たくさんあるので、近所の友達におすそ分け。
今日は、秋刀魚を焼いて、デザートに梨を食べました。


さて、相続の話ですが
遺言書もなく、分割協議もなかなか進まないとあとが詰まってきます。
申告と納税の期限は10ヶ月後ですが、分割協議が決定するまでは、日々の生活にも様々な不便が生じます。
例えば妻が生活費を夫名義の銀行口座から引き出そうとしてもできません。
さらに申告期限までに遺産分割協議書が作れなかった場合、次のようなデメリットが生じます。

妻の相続税が安くなる税額軽減 が使えない。
2)一定条件の自宅敷地の評価が80%下がる 小規模宅地の評価減 の特例が使えない。
3)期限内に現金で相続税を払えない場合に分割払いの延納を選べない。
4)死亡保険金受取人が法定相続人の場合、保険金が受け取れない。
5)不動産の名義変更の登記申請もできない。
6)裁判で係争になり長引くと、弁護士への支払いが多額になる。などです。

以上のように金銭的な負担が増えるだけでなく、その後の家族関係が壊れ精神的な負担も大きくなります。
また、未分割でも一応期限内に一旦は法定相続分で分割した計算で申告・納税をし、その後分割協議が整った日の翌日から4ヶ月以内に修正申告や更正の請求をすれば、修正申告の延滞税や過小申告加算税の他、無申告加算税はかかりません。

不動産を共有名義にして分割すると、後の世代で所有関係が複雑になり、単独では利用することも売却もできなくなります。皆が後々納得できるように分割するためには、分割不可能な財産を引き継ぐ人を決め、その人の受取保険金などから他の相続人へ現金を支払う代償分割が有効です。

特に、自宅不動産など分けられない財産がほとんどだったり、事業と資産を引き継ぐ人が決まっていたりする場合は、生前に公正証書遺言書の作成とともに、遺留分相当額を分割できるようにしておくことが大切になってきます。


納税の面でも、税率の変わり目付近の場合は特に注意して見直してください。



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最終更新日  2007年09月12日 22時25分31秒
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はじめまして♪  
御訪問ありがとうございます^^また、来てやって下さいね♪ポチしていきますね♪ (2007年09月07日 07時40分06秒)

Re:はじめまして♪(09/06)  
うさぎの桜子さん

こちらこそコメントありがうございます。
(^_^)v (2007年09月07日 12時33分56秒)

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