借金で死ぬな!!

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5-2.事前調停

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5-2.事前調停(事情聴取)

特定調停を申し立てすると、すぐ調停できるわけではありません。
申し立て日から2週間以内に、簡易裁判所から「期日呼出状」というものが送られて来ます。
ビビることはありません、自分で申し立てた調停がいよいよ始まるというということです。
「期日呼出状」には、事情聴取期日と担当者の名前が記入されています。
呼出状が着てから事情聴取期日までは1週間くらいでしょうか、 事情聴取期日には必ず出席しなければなりません。
簡易裁判所に申し立てた時に、説明を受けたりリーフレットの配布でその後の予定は大体分かると思いますが、ここではそれについても触れておきます。


当日持参するもの

1、申立書の控え
2、期日申立状
3、印鑑(認印)
4、カードや契約書(契約書はすでに処分してない場合もあるでしょう)
5、給料明細書などの収入の証明が出来るもの
6、預金通帳や持っていれば不動産登記簿
7、ローンなどの支払い計画書・その他の支払いにかかわるもの

等です。結構重いですが忘れるとお話にならないので、事前にチェックが必要です。

事情聴取の日に担当の調停委員と面接があります。
これは、自分の生活環境・借金を作った経緯などの説明をします。

次に、支払い原資の調査があります。
簡単にいうと家計簿調査です。
収入から支出を引いて、いくらづつなら払えるかの調査です。
これって最初の難関です。
原資がたくさんあると、もっと払えというし、少ないともうだめだから破産したら?と、いわれます。
それこそ重箱の隅をつつくように調べてくれます。
約3年で支払えることが特定調停の建前との事です。(私的には、もっと長いスパンが必要と思います)

私の場合

二人の調停委員さんと話し合いました。
借金が増えた経緯や、家庭の事情、生活費のこと等をきかれました。
私の場合収入が18万円と生活ぎりぎりなのでこれでは払えないと一蹴されてしまいました。
でも、破産せずに何とか払いきりたいことを強調し、不足分は父親の援助を得るという書類を提出するということで何とか特定調停をやってみようということになりました。
利息制限法で引きなおしをしてかなり減額がされる事はわかっていましたが、原資としては、3年で払い終わる収入があることは前提のように言われました。
あまり減額されないときのことを考えてのことだと思います。

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