リアル大家さん ─等身大の不動産投資─

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【不動産購入歴】※2025.3.1現在 81戸所有

1994年
札幌市北区/木造中古戸建(1戸)→2004年売却
2002年
札幌市中央区/木造新古AP(6戸)→2006年売却
2003年
札幌市北区/木造新築AP(8戸)→2010年売却
2004年
札幌市中央区/木造新築戸建(1戸)
2007年
札幌市豊平区/RC新築MS(12戸)→2013年売却
2009年
札幌市北区/木造新築AP(10戸)→2017年売却
2009年
札幌市中央区/鉄骨中古MS(11戸)→2012年売却
2010年
札幌市中央区/中古区分MS(1戸)→2013年売却
2011年
旭川市/鉄骨築浅MS(10戸)→2013年売却
2012年
札幌市中央区/RC新築MS(15戸)→2025年売却
2013年
札幌市中央区/築古区分店舗(1戸)→2025年売却
2015年
札幌市北区/木造中古AP(9戸)→2022年売却
2015年
札幌市中央区/RC新築MS(17戸)
2016年
札幌市中央区/RC新築MS(14戸)
2016年
札幌市中央区/木造中古AP(10戸)
2019年
札幌市中央区/RC新築MS(23戸)
2020年
札幌市中央区/築古区分MS(1戸)
2023年
札幌市中央区/RC新築MS(15戸)

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2015.01.26
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カテゴリ: 不動産
前回は、父が巻き込まれた相続の「いきさつ」をまとめてみました。

誠意を持って状況を説明すれば、
何とか皆理解してくれるだろう、と考えていた父。

それまでの話を聞いていた私も、
そのことを強く願っていました。

しかし、伯母2の子供たちの間の心情的なトラブルもあって、
あと一歩のところで、どうにも進めなくなってしまい、
(一応)不動産に携わっている私に相談があったのです。


私のつたない経験と知識で伝えたことを、以下にまとめてみます。




父が苦労して作成しようとしていたのが、これです。
相続人全員の署名・捺印・印鑑証明書が必要です。
相続人のうち、1人でも協議内容に不満があり、
上記のものが欠けるときは、効力を発揮しません。

2.相続分譲渡書

父以外で、1.の遺産分割協議書に賛成している人は、
相続分譲証明書に署名捺印して、その人の相続分を父に渡すことができます。
そうすれば、父の名義(11/12の持ち分)と拒否した人の名義(1/12の持ち分)とで、
相続登記をすることとなります。
この登記は父だけでできます。
ただし今回の場合には、また大変な手間をかけて証明書の署名捺印を集めて歩くのか、


しかし、登記後は、自分で利用することや賃貸に出すことも考えられます。
また、持ち分を処分(売却等)することも可能です。
普通は通常より安い価格でなければ売却できません。
土地の形状によっては、
持ち分で分筆して、きれいな形(?)で売却することもできそうです。


3.その他の方法

ア)登記をしないでそのままにしておく。
イ)署名捺印しない人に、代償を払って全て父の名義にする。
 当然、父はこのことも視野に入れています。
 でも従姉妹にはまともな理屈が通じず、ごねているみたいです。 
ウ)家庭裁判所に調停の申し立てをする。

分割の相談がまとまらない場合には、ウ)の調停に持ち込むしかないようです。

4.遺産分割調停

相続人の申し立てにより手続きが始まり、
相続人全員の照会書の回答をもとに資料が作成され、調停が始まります。
相続人から個別に話を聞き、客観的で妥当な結論に導きます。
相続人本人が出席するのが原則です。

合意できた場合には調停調書に記載することで成立です。
これは確定判決と同様で、非常に重要な書類となります。
不動産名義変更も可能です。

5.遺産分割審判

調停手続きを進めても話し合いがまとまらない場合には、
調停不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。
審判は裁判であって非公開で行われます。
裁判官は証拠尋問・証拠調べ、相続財産の確定を行い、
それぞれの相続分に応じた分割方法の決定を下し、審判書を出します。
これには強制力があり、従わなければなりません。
ほとんどのケースでは法定相続分で審判が終わるようです。
不服がある場合には2週間以内に即時抗告を行うことができます。

6.その他

被相続人に対する生前の寄与・貢献によって、
寄与分の相続が定められる場合があります。



結局、手間ばかりかけても落ちつくところは見えているので、
従姉妹(1・2度しか会ったことがない)には、
冷静に考えて、常識的な判断と対応をして欲しいと願うばかりです。






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最終更新日  2015.01.26 23:35:17
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