山歩き&日々足跡(雑感)

山歩き&日々足跡(雑感)

「老い」に備える


・「任意後見制度」を使うことで、自分で「老いじたく」をすることができるようになった。
・財産管理や介護の手配ができなくなった時への備えが必要。
 成年後見制度は、判断能力が不十分な成人を援助するための法制度。
 家庭裁判所が選んだ成年後見人が財産管理などを行う。
・一生、認知症がでなければ、後見人の出番はありません。(そんな人生は最高に幸せ)
・任意後見制度は「老いじたく」の中心になる制度。
・子どもであっても、認知症の父親の預金を勝手におろすことはできない、預金をおろせるのは後見人だけだ。
・任意後見契約は必ず公正証書でする。
・任意後見制度で備えておけば、認知症がでても任意後見人が財産管理や介護の手配をしてくれる。
・法人と任意後見契約を結んでおけば、直接の担当者に何かあっても契約はそのまま続くので安心。
・判断能力のあるうちにしか任意後見契約はできない。
・任意後見制度は判断能力がある間しか使えない。判断能力がなくなったら、法廷後見制度をつかうしかない。
・任意後見契約は、開始する前ならいつでも解除できるが、事前にじっくり準備してから契約すること。
・任意後見契約を結ぶときは、事前に専門家に相談するならど慎重にすること。
・任意後見制度は、すでに判断能力が低下している人は使えないし、老後は人任せという人にも勧められない。
・自宅で暮らす高齢者が日常生活に不安を感じるようになったら、社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」を使うと安心。
・身元保証人がいなくても、任意後見制度と遺言で備えておけば、入居できる老人ホームが増えている。
・年をとったとき、どこでどのように暮らすかは、元気なうちに、夫婦でよく話し合っておくことが大切だ。
・老後はこうあるべき、という固定観念にとらわれていては幸せになれない。
・入院などの緊急時に誰に預金通帳を預けるかを、普段からよく考えておくことが必要だ。
・子どものいない夫婦の場合、遺言が大変役に立つ。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どうりになるのだ。遺言を書くことは夫婦の愛情の証。
・遺言の筆跡を争われる可能性があるのなら、公正証書遺言にしておくのが賢明だ。
・遺言は、思い立ったら先送りしないですぐに書くこと。
・自筆証書遺言は、相続が開始したら家庭裁判所の検認が必要です。残された高齢の配偶者には負担になるかもしれません。戸籍謄本・全相続人を確定する必要がある。
・公正書証遺言は検認が不要ですから、すぐに執行できます。
・自筆証書遺言ではまず最低限必要なものを書き、じっくり準備して公正書遺言にするのがお勧めだ。
・残された配偶者のことを考えるなら、遺言は欠かせない。
・世話になった人に報いたいなら、確実に効力が生じる形で遺言を残しておく必要がある。
・遺言はいつでも取り消せるし、書き換えることができる。
・何年一緒に暮らしても、内縁の妻(夫)には相続権はない。遺留分の請求があった時、代償金を払って解決することも可能だ。
・相続が始まる前に遺留分を放棄することもできるが、それには家庭裁判所の許可が必要だ。
 遺言を書くとき、遺留分のトラブルが起きないように注意する必要があります。
・被相続人の借金を請求されたのが、死亡を知ってから三カ月以上たっていても、請求されて三カ月以内であれば相続放棄の手続きがとれる。
・施設で預かっている遺産は、相続人全員が選んだ遺産管理者に引き渡すのがよい。
・夫婦で公正証書遺言を作成する場合、自分が先に亡くなった場合、三通り(自分が先に亡くなった場合・夫婦同時に亡くなった場合・自分が後に残された場合)書くのがお勧め。
・遺言が不十分だと、残された人は困る。
・せっかく遺言書を書いて残しても、全ての財産について受け取り先が決まっているものでないと、決まっていない財産については、相続人による遺産分割協議が必要になります。
・遺言を書くなら、財産全部について効力がある遺言を書く。また、それがキチンと執行されるように遺言執行者を決めておきたい。
・老人ホームが入居者の財産を預かり、管理するというのは望ましいことではない。まっとうなホームなら、頼まれても引き受けないと思います。
・残された方が全部遺産を相続できる遺言を作りましょう!
・夫は夫の、妻は妻の遺産を渡す先を決めて遺言を書きます。
・遺産をあげる相手、遺贈先は夫婦で違っていても構いません。
・遺言執行者を決めて、不動産の売却や預金の解約、遺贈の実行を頼む。
・亡くなった後の未払いの入院の支払いや納骨・供養料の支払いも遺言執行者に頼む。

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