食品衛生責任者

食品衛生責任者 を設置することが義務づけられています。
食品衛生責任者は、法の規定に基づき、次の資格がなければなれません。

1.
栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者。
2.
保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。
3.
都道府県、指定都市若しくは中核市の衛生関係条例に基づく資格またはその他知事若しくは市長が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者。

上記、(1)(2)(3)の資格を持っている人は食品衛生責任者になれます。
それ以外の人は、養成講習会を受講して、資格を収得しなければなりません。


まず、保健所に行って申込書をもらいます。
講習会の開催日時を調べて、第3希望日まで記入します。
それを 社団法人東京都食品衛生協会 に送ると、受付順に受付表を送ってもらえます。

講習会は、午前9時45分から午後4時30分まで。
衛生法規が2時間、公衆衛生学が1時間、食品衛生学(テスト含む)が3時間、という内容です。

費用は、教材費を含めて一万円です。
また、希望する人には、「食品衛生責任者名札」を700円で作ってもらえます。


講習日の日時は、 社団法人東京都食品衛生協会 のHPで調べることができます。
また、東京都以外の講習会場もリンクしていますので、まずここにアクセスするとよいかと。

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: