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2007/11/21
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カテゴリ: カテゴリ未分類

この週末、 特定社会保険労務士 の試験だそうです。

はい。
僕は、今回も受講できませんでした。
昨年の春、第1回は希望していたんですが抽選で落ちました。
第2回は秋だったので予定が合わず、パス。
今年の第3回も秋なので予定が合わず、パス。
来年以降も秋だろうし・・・
いつになったら受講できるのか(笑)

香川県にも40人ほどいらっしゃるんでしょう。
でもどんな仕事をして、どれくらい報酬をいただいて、どんなメリットがあったのか、話を特に聞かない。
僕が知らないだけなのか。
それとも仕事はあまり需要がないのか。

いやいや。
逆に需要はこちらから作るのか・・・

どっちにしろ、今年はパスです。
来年は・・・まだ未定です。

さて、今日は月に一度の 年金相談 IN観音寺。
行って来ま~す。






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Last updated  2007/11/21 06:18:59 AM
コメント(10) | コメントを書く


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Re:特定社会保険労務士(11/21)  
特定のブランドイメージとかメリットは、ほとんどないようです。私も、受験の予定がきまっておりません。但し、研修は受ける価値大有りとのことですよ!

私の場合、労働基準監督署の相談員をやっておりますが社労士が関与してくる「あっせん」は皆無です。 (2007/11/21 07:14:27 AM)

Re:特定社会保険労務士(11/21)  
しゃろ松  さん
がんばってください・・・メリットは、ありませんw
ただ、特定ができたせいで、線引きが出来てしまい、お金もらってあっせんやらなければならなくなる可能性がある私などは、取っておかないといざというとき弁護士にふらざるを得なくなるというだけでしょう。 (2007/11/21 07:29:03 AM)

Re:特定社会保険労務士(11/21)  
>逆に需要はこちらから作るのか・・・

商売ベースで考えると、こちらから積極的に開拓しないと仕事が得られないと思います。あっせんに応じる義務はないので、もしあっせんに呼び出されたら無視するのが一番・・・という本質的欠陥がありますね。

(2007/11/21 08:32:49 AM)

おまけ  


無視できるあっせん制度

現実的には、顧問先の代理としてあっせんに参加できることが一番大事なのかもしれません。

といいつつ、4月以降3件のあっせん申請をして、3件とも和解できました。
1件目のあっせん代理で、特定社労士試験に費やした費用は回収できています。

ただし、依頼があってもあっせんに馴染まないもの、証拠が不足しているものが多くあります。

簡裁代理までは必要ないけど、訴状の作成と出廷陳述権まで認めてくれれば、全然違いますね。

でも、田舎で労働者よりの活動はキツイです。
2件目、3件目のときは、相手が顧問先と親しい関係にあったので、了解を得てやりました。

今後も積極的にあっせん代理を引き受けるつもりはないです。

何かあったときの「おまけ」でしょうね。

逆に、研修で学んだことで役所と見解の相違が生じています。(笑) (2007/11/21 08:58:06 AM)

特定社会保険労務士?  
ゆうすい さん
そんなの初めて聞きました。
なんかやっぱり、特典とか特別業務とかあるんでしょうねぇ。
なんだろう?
きになる~ (2007/11/21 01:52:34 PM)

Re[1]:特定社会保険労務士(11/21)  
雪国の社労士さんへ
>特定のブランドイメージとかメリットは、ほとんどないようです。私も、受験の予定がきまっておりません。但し、研修は受ける価値大有りとのことですよ!
>私の場合、労働基準監督署の相談員をやっておりますが社労士が関与してくる「あっせん」は皆無です。

そうなんですか。
みなさん、どうやって使うんでしょう?
(2007/11/22 05:52:39 AM)

Re[1]:特定社会保険労務士(11/21)  
しゃろ松さんへ
>がんばってください・・・メリットは、ありませんw
>ただ、特定ができたせいで、線引きが出来てしまい、お金もらってあっせんやらなければならなくなる可能性がある私などは、取っておかないといざというとき弁護士にふらざるを得なくなるというだけでしょう。

ふむふむ。
自分でするか、弁護士にふるか・・・
(2007/11/22 05:53:22 AM)

Re[1]:特定社会保険労務士(11/21)  
代書屋sr▼・ェ・▼さんへ
>商売ベースで考えると、こちらから積極的に開拓しないと仕事が得られないと思います。あっせんに応じる義務はないので、もしあっせんに呼び出されたら無視するのが一番・・・という本質的欠陥がありますね。

僕も先日無視しました。
だって要求がめちゃくちゃでしたから・・・ (2007/11/22 05:54:11 AM)

Re:おまけ(11/21)  
Oh!サカナさんへ
>中途半端な代理
>無視できるあっせん制度
>現実的には、顧問先の代理としてあっせんに参加できることが一番大事なのかもしれません。
>といいつつ、4月以降3件のあっせん申請をして、3件とも和解できました。
>1件目のあっせん代理で、特定社労士試験に費やした費用は回収できています。
>ただし、依頼があってもあっせんに馴染まないもの、証拠が不足しているものが多くあります。
>簡裁代理までは必要ないけど、訴状の作成と出廷陳述権まで認めてくれれば、全然違いますね。
>でも、田舎で労働者よりの活動はキツイです。
>2件目、3件目のときは、相手が顧問先と親しい関係にあったので、了解を得てやりました。
>今後も積極的にあっせん代理を引き受けるつもりはないです。
>何かあったときの「おまけ」でしょうね。
>逆に、研修で学んだことで役所と見解の相違が生じています。(笑)

訴状の作成と出廷陳述権が必要ですか。
なかなか思うようには動けないんですね。
(2007/11/22 05:55:29 AM)

Re:特定社会保険労務士?(11/21)  
ゆうすいさんへ
>そんなの初めて聞きました。
>なんかやっぱり、特典とか特別業務とかあるんでしょうねぇ。
>なんだろう?
>きになる~

でしょう?
一般の人は知りませんよね。
また、お会いした時にお話しますね。
(2007/11/22 05:56:05 AM)

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