「日野市☆百草園の税理士」日々奮闘!たまに粉砕!

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うちのお客様のそのほとんどが同族会社です。
簡単に言えば、親族経営の会社ということになります。
で、そうした会社に多いのが、役員借入金。
一時的な資金繰りで、会社に個人のお金を貸したり、または、設備するのにそれなりのお金が必要で、
本来なら、増資して設備するところを増資するには、登記しなければならず、
手続きが面倒だし、登録免許税もかかる。
であれば、役員から借りた形にすれば、登記などの手続きもいらないし、余計なお金もかからない。
お金を貸した方も貸した方で、追加の出資という意識があるので、返してもらおうという気持ちもない。
数千万円からの借入金があることは、さほど珍しいことではありません。
しかし、貸して側から考えると、これはまさしく債権であり、その役員にもしものことがあれば、相続財産ということになります。
会社から返してもらえるのであれば、問題ないですが、財務内容が悪化している会社も少なくなく、全額戻ってくることはまずないのではないでしょうか?


高級なマンションが買えるくらい、自分の会社に貸し付けていました。

過年度の決算書を見せてもらって、真っ先に目についたのは、この役員借入金。
御年、それなりの年齢です。

現金化できる財産であれば、相続税課税されても、致し方ないもの。
だけど、返ってくるアテは限りなくないものに対して、課税されるというのは、避けられるものなら避けたい。前任の税理士からは、何らリスクの説明もなかったようです。

幸いにも、業績は好調で、売上も立ち、利益も多くはないけれど、それなりにあり、提案したことは、役員報酬を減額して、個人の借入金を返済すること。

また、それなりの年齢でありながら、頭も体も、まだまだ現役で元気でいてもらったこともあり、かなり返済が進みました。

「年だし、お金使うこともない」し、経営者にとって、会社は「子供のように、かわいいもの」だから、会社の存続のために、自己資金を投資することなんて、なんとも思っていない。

だけど、それが相続財産になる、なんてもとは、つゆとも考えていなかったようです。
残された遺族からすると、現金化できないものに課税されることの不合理さ、を感じるとは思うけど、これは過去の納税者の戦いから決着がついたところもあり、課税を回避することはとても難しい。

むかしむかしの会社は、納税をしたくないばかりに、個人的な支出じゃないの?と思えるような、グレーな経費を会社につけ、お金が足らないから、会社に貸し付けた形にして、なんてところもあったのではないかと想像します。

それが、ツケとなり、法人税は少なくて済ませられたとしても、今度は相続税課税される、という結果に。

むかしの納税者は、「税金を取られる」という感覚だったけど、今の経営者は「税金を納める」という思考に変わりつつある印象を受け、それも法人税率が「かつて」に比べて、下がってきたことにもあると思います。

中小零細といえども、会社と経営者は別人格なわけで、そのあたりの区別はきちんとしておかないと、とんでもないことになることも考えられ、「とにかく納めたくない!」というお客さんが相当減ってきた、と感じています。

そんな意味では、税理士の仕事もやりやすくなった。
聞く耳を持ってくれるお客さんが多くなった、ってこともあります。

「役員借入金」、将来子供や配偶者にツケをまわすことないように、それも事業承継なのかな?と考えます。









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Last updated  2022.05.30 20:59:47


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