将棋好きな宅建おじさんのブログ

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2019年10月05日
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カテゴリ: 宅建
​  問題 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の肢は、正しいですか?

  自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通省又は都道府県知事に届け出なければならない。

 本肢の状況下においては、確かに届け出なければなりませんが、住宅を引き渡した日から3週間以内という規定はありません。 年2回ある基準日(毎年3月31日と9月30日)ごとから3週間以内 にということになっています。
 したがって、本肢は間違っています。
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最終更新日  2019年10月07日 10時36分57秒
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