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February 22, 2021
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カテゴリ: 節税対策
ローン契約で住宅を購入した場合は「住宅借入金等特別控除」が適用されます。新築物件の購入だけではなく、増改築も控除の対象です。以下の条件が設けられているため、あてはまるかどうかチェックしておきましょう。

・適用される年の12月31日まで居住している
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
・床面積50平方メートル以上
・床面積2分の1以上が居住用
・10年以上の分割払い
・一定期間、ほかの特例を受けていない

1年間の所得が合計3,000万円を上回る場合は控除を受けられません。10年以上のローン契約も条件にあげられるため、すでに支払いを開始している方は契約内容を確認してみましょう。
マイホームを手に入れたあとの負担を軽減できる方法です。





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Last updated  February 22, 2021 01:16:10 AM
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