長峰ブログ

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Topics / 確定拠出年金(DC)




 勤務先の退職金制度に、確定拠出年金が導入されるケースが増えています。これは将来の退職金を毎月前払いで掛金として企業が従業員個々のDC専用口座へ拠出し、従業員が予め用意されている運用商品の中から、好きなものを組合せて購入する形で運用する制度で、その運用成果を将来受け取る自己責任の制度です。

 掛金は所得とみなされず、所得税も・住民税も、健康保険など社会保険の計算の基礎にも含まれません。また運用中の収益や利息にも税金がかかりません。(ただし現在凍結中ですが、積立資産に対して1.173%の特別法人税が課税される可能性はあります。国税1%、地方税0.173%)さらに将来、資産を年金や一時金で受け取るときにも公的年金等控除や退職所得控除の適用が受けられ、所得から一定金額まで課税されません。

 こうした税制の優遇措置があるところにメリットがありますが、その代わり原則60歳まで引き出すことが出来ません。(死亡時、高度障害時、下記の特例時を除く。)これは、万一自由に引き出せるようなことがあれば、非課税貯蓄になりかねないと税務当局が判断しているためです。ならば途中で離転職することとなった場合は、どうなるのか?


●確定拠出年金(企業型)から(個人型)への移換手続き


 退職により当該企業型DCを脱退する場合

 A.転職先にDCがある場合     → 企業型加入者
 B.転職先にDCも適格退職年金も厚生年金基金もない場合→ 個人型加入者*
 C.転職先にDCはないが適年または厚生年金基金がある場合→ 個人型運用指図者
 D.自営業者または自営業者の妻(第1号被保険者)になる場合→ 個人型加入者*
 E.サラリーマンの妻(第3号被保険者)、公務員になる場合→ 個人型運用指図者
 (F.60歳以降の在職者または60歳で定年退職した場合→ 企業型運用指図者)


掛金を拠出するのが会社なら「企業型」、加入者本人なら「個人型」で、「加入者」とは掛金の拠出をしながら運用する者、「運用指図者」は掛金の拠出が出来ず運用のみ続ける者をいうが、*印の場合は掛金の拠出をせず運用指図者となっても良い。

※上記Bのケースで、転職先の事業主の都合で強制適用事業所にもかかわらず、厚生年金に加入せず国民年金のみという場合もあり得るが、その場合Dでも良いのかについては判断が分かれるところである。BとDの違いは、掛金の拠出限度額がBでは月額18,000円に対して、Dは月額68,000円(確定給付の国民年金基金を含めて)ということと、必要書類に違いがある。

※なお、原則60歳まで引き出せない確定拠出年金だが、掛金の通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下であるか、または個人別管理資産額が50万円以下であって、なおかつCやEに該当することとなった場合は、個人型DCに移換後、脱退一時金を受取ることが可能な特例がある。(なお、個人別管理資産額が1.5万円以下の場合はCやEにかかわらず、個人型に移換せずとも、企業型からダイレクトに脱退一時金を受取れる。)


◎退職により当該企業型DCを脱退する場合の手順

1 企業が退職した人(加入資格を喪失した人)の情報を、5日以内に記録関連運営管理機関へ通知する。

2 その後、記録関連運営管理機関が退職した人に、個人型DCへの加入(資産移換)の書類を配布する。この中に個人型DCの(加入受付の窓口業務を行う)受付金融機関のリストが入っている。

3 退職した人がリスト中の受付金融機関で手続きをとり個人型DCへ資産が移換される。

※受付金融機関の、例えば郵便局等を通じて、記録関連運営管理機関であるJIS&TまたはNRKがデーターのやりとり(=移換業務)を行う。記録関連運営管理機関のシステム上のデータやりとりの仕組みは詳らかになってはいないため、これ以上のことは不明。加入者に、運用商品の窓口金融機関で「移換のために運用商品を解約手続させる」ということはないが、そこで運用は一旦途切れることになる。「あくまでデータ上のやりとりでの現金化」をする。

 退職により個人型DC加入者となる場合の必要書類(Bのケース)

 ・個人別管理資産移換依頼書(JIS&T)
 ・個人別管理資産移換依頼書(NRK)  ※個人型DC受付金融機関によって、いずれか
 ・個人型年金加入申出書(第2号被保険者用)
 ・預金口座振替依頼書(個人払込を選択した場合)→原則は給与天引き
 ・第2号加入者に係る事業主の証明書→転職先が国民年金基金連合会に事業所登録をしていなければならない。
 ・配分指定申込書
 ・個人情報提供に関する同意書
 ・確定拠出年金(個人型)加入にあたっての重要なお知らせ兼確認書
 ・本人確認資料

 ※書類の作成には、年金手帳(基礎年金番号)、銀行指定口座の届出印が必要。
 ※なお企業の事業所登録は、従業員の加入申出に対して拒めないことになっている。


 退職により個人型DC加入者となる場合の手数料(Bのケース)

 新規資格取得時のみ、初回の掛金の内から一時金2,000円
 毎月の掛金の内から100円(年間1,200円)
 以上が国民年金基金連合会に支払う分で、その他、個人型DC受付金融機関毎の手数料が別途必要。

 *たとえば郵便局の場合
 ・郵便局郵政事業庁が行う各種届書の受理及び資産の運用に関する基礎的な資料の提供等に係る手数料 年間 1,200円
 ・記録関連運営管理機関が行う口座の管理に係る手数料(ゆうせいAプランNRKの場合) 年間 3,120円
 ・事務委託先金融機関が行う拠出金の管理等に係る手数料 年間 756円
 この場合、国民年金基金連合会分と含めて初回2,000円と毎月523円ずつが、掛金から控除される。


●退職後6ヶ月以内に移換の手続きをしない場合

資産は自動的に国民年金基金に移され、確定給付の国民年金基金でも、個人型DCの「加入者」でも「運用指図者」でもない『その他の者』というカテゴリーに分類される。その後、移換の手続を行う場合には、下記制約がある他、上記の通常手数料に加え、特定運営管理機関の事務手数料が必要になる。※特定運営管理機関とは、国民年金基金連合会の委託を受けて、自動移換された人の記録情報を一時的に管理する記録関連運営管理機関のことで、現在はJIS&T。

1. 資産は、現金で管理※され、掛金の拠出や、運用指図、年金給付の請求を行うことができない。(給付要件である通算加入者等期間にも算入されない。)

2. その後、移換手続きを行う場合には、通常必要となる手数料に加え、特定運営管理機関の事務手数料4,800円(消費税別)が必要となる。(正確には自動移換時にまず3,000円+消費税がかかり、自動移換状態から脱する時4,800円+消費税を要する。⇒平成17年10月1日より自動移換状態から脱する時1,000円+消費税に改定されましたが、その代わり維持管理コストが毎月50円ずつ徴収されることになりました。このあたりの事情は下記に記載あり。)

※現金で管理とは、利息は一切付与されず、「塩漬け」されるということ(あくまで一時保管)。これを将来年金または一時金として受取るには、上記2.の手数料を支払った上で、個人型DC受付金融機関へ資産の移換を行う必要がある。

 デメリットとして考えられるのは、

 1手数料負担が増える(移換手数料) 
 2この間は加入期間とみなされない 
 3運用指図(商品の変更等)が当然できない 
 4通常の運営管理機関とは違って運用レポートなどの報告がない 
 5資産残高が把握できない 
 6存在自体を忘れてしまう

今後の生活環境の変化、たとえば転居などにより忘れてしまう心配があるし、万一亡くなった場合には遺族も憶えていない危険性がある。通知らしい通知は強制移換された当初のみ (注:なお急増する自動移換者対策として、現在は一度で終わっている自動移換者への警告を定期的に実施、場合によっては維持管理コストを自動移換者から別途徴収することも検討している模様⇒平成18年2月分から毎月50円徴収されることに決まりました。長い間ずっと自動移換者状態にしておくと、資産が枯渇して消滅してしまう恐れもあります。)


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