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強引な契約は…
皆さんに知ってもらいたく、日記書きます。
紹介するのは、消費者契約法です。
平成13年4月1日に施行されたものです(但し、平成13年11月28日に改正)
簡単に言いますと、
重要事項について嘘をつかれたか、何の根拠もないのに絶対こうなる!みたいな言い方をされて、結局信じてしまい、契約をしてしまった場合は、その契約を取り消せます。 またメリットばっかり言われて、リスクなどについては何の話もなく、結局契約をしてしまった場合は原則として取り消せます。
さらに、
家に来て勧誘をし、帰ってといくらいっても帰らずに、結局契約をしてしまった場合、そして、事業所などにおいて話をしていて、帰りますといっても帰してくれず、結局契約をしてしまった場合には、やはり取り消せます。
これに加え、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害」を賠償する責任の全部を免除する条項、など、一方的に不利な条項が契約に含まれていた場合は、その条項については無効となります。
無効というのは絶対的に効力が生じないということであり、例えば、4歳の子供が仮に自分名義の土地を持っていたとして、それをどこかのおじさんに「あげる」と言ったとしても、まったく効力がありません。(但し、ふつうの20歳以上の大人が「あげる」と言った場合、契約は成立します。口約束だけで立派な契約です。ご注意ください。)
これに対し、最初に述べた「取り消すことができる」というのは、取り消さない限り有効だと言うことです。
あまり細かいことは、なしにしましょう。
どちらにしても、嘘っぱちを言われて契約したとか、帰してくれないので怖くて契約したとかいう場合、それに、ひどく不利な契約をされたとか言う場合は、契約を反故にできると思ってください。
それを知ってるだけで冷静になれます。
この消費者契約法によらなくても、民法上、詐欺や強迫があった場合は契約を取り消せますし、また、勘違いで契約をしてしまったという場合は、契約自体無効です(但し、いろいろと条件はあります)。
もちろんクーリングオフの制度もあります。
これは、たとえば訪問販売に際し、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、一定の事項(これも法律で定められています。)を記載した書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(をすることができるというものです。
但し、8日間というのは取引形態が訪問販売の場合であって、マルチ商法の場合は、クーリング・オフ制度の告知の日から20日間、現物まがい商法の場合は、法定の契約書面の交付された日から14日間となっています。その他8日でない場合がありますので、よく調べてから対処した方がよいと思います。ついでに言えば、交付された書面にクーリングオフの告知がない場合は、これらの日数が経過していてもクーリングオフできます。さらに言えば、クーリングオフ制度を利用できないような場合でも、一種裏技的に中途解約できる場合がある、らしいです。そのうち調べてみたいと思います。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、「事実と違うことを告げたり威迫したこと」により、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間(8日間)を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも書留か内容証明郵便で行うことが適切です。)
このあたりのことも、今後当ブログ内に掲げておこうと思います。
さて、こういった知識は、普通に注意深く生活していれば、
あまり使うことはありません。そうです。
だけど、その「注意深く」は、意外とできてないものです。
悪い人たちは必ず世の中にいますし、やり口もますます巧妙になっています。
ちょうどウイルスと抗生物質のいたちごっこのように、
つねに、それなりの備えをしておく必要が…、あると思いませんか?
ほんとは、その悪事をする人が改心して、まじめに働いてくれればよいのですが。
そうそう、フリーページに消費者契約法の全文をいれておきましたので、
興味があったら読んでみてください。
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