丑寅おじさんの開業奮闘記

丑寅おじさんの開業奮闘記

派遣元事業主の構ずべき措置


いかに12項目がありますので参考にしてください。

1.派遣労働者等の福祉の増進
 教育訓練、労働条件の向上、雇用の安定を図ること等を
行 ってください。

2.適正な派遣就業の確保
 労基法に違反するこよのないように適正な就業は
 確保されるようにしてください。

3.派遣労働者であることの明示等
 派遣労働者として雇入れるときや、派遣労働をさせようとするときは
 その旨を本人に明示するようにしてください。

4.派遣労働者に係る雇用制限の禁止
 派遣期間終了後、派遣先で雇用されることを制限してはいけません。

5.就業条件等の明示
 あらかじめ業務内容や派遣先の事業所名、住所、その他の条件を
 明示しなければいけません。

6.派遣先への通知
 派遣先に対して派遣労働者の氏名、雇用保険・社会保険の
 加入状況等を通知しなければいけません。

7.派遣受入期間の制限の適切な運用
 派遣労働者を派遣できる期間は定まっています。
 その期間満了までに、その旨を派遣先に通知します。

8.派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
 前号での派遣期間満了の1ヶ月前から前日までに
 労働者派遣をしない旨を通知します。

9.派遣元責任者の選任
 事業所毎に専属の派遣元責任者を選任、
 また100人に1人の派遣元責任者を選任しなければなりません。

10.派遣元管理台帳
 派遣労働者ごとに就業条件等と記載して保管してください。

11.精・年齢による差別的な取扱の禁止
 労働者派遣契約に性別を記載し、これに基づく
 派遣をしてはいけませんし、性別や年齢を理由とする
 差別的労働者派遣をしてはいけません。

12.派遣元事業主が講ずべき措置の関する指針の遵守

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