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丑寅おじさんの開業奮闘記
休日
労働基準法第35条では、毎週少なくとも1回以上の休日、または4週間で4日以上の休日を与えることとされています。これを法定休日と言います。これには曜日の指定はありませんので、日曜日が必ず休日としなければならないわけではありません。また従業員を一斉に休ませることが一般的ですが、事業の事情によって交替制をとる企業もあります。
就業規則を作成する上では、法定休日をいつにするのかを明確にしておく方が良いでしょう。休日労働に対する3割5分の割増賃金は、この法定休日に労働させたときに適用されます。
代休と振替休日とを混同されたり、区別をされていない方がいらっしゃいます。代休とは労働義務のない休日に労働させて、労働義務のある他の日に代わりに休ませることです。これは休日出勤となり、割増賃金を支給する必要があります。それに対して振替休日は、本来の休日を前もって他の日に振替えておくことで、本来の休日に労働義務を科し、振替えた日を労働義務を免除することです。この場合は、休日出勤の扱いをしなくても良いことになります。この振替休日の規定は、就業規則の中に明記しておくべきでしょう。
かつて私が勤務していた会社で、休日に働いたから割増賃金がつかないのはおかしいと主張する従業員に代休とは違うと説明したことがありました。この代休と振替休日との違いを、いくら説明しても理解できませんでした。「振替休日は、
あらかじめ
他の日を指定して休日に振替えて休日に働いてもらうことです」と説明したのですが、この「あらかじめ」という言葉を重要視していないのです。「休日に働いたから同じだ」との主張を繰り返していました。このあたりを参考にして就業規則の代休と振替休日を記載しておくと良いでしょう。
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