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企業は環境省に報告義務
企業に温室ガス排出量の報告義務付け、環境省が改正案(2/25)
温暖化対策を強化するため、環境省が今国会に提出する地球温暖化対策推進法改正案の内容が24日、明らかになった。京都議定書の目標達成に向けて、一定規模以上の企業などに二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの年間排出量の算定・報告を義務付けることが柱。企業が排出量を決められたルールで計算し、報告することで排出抑止効果を狙うほか、データの透明性を確保する。
算定・報告を義務付けるのは、議定書が定めるCO2やメタン、代替フロン類など6種類。報告義務がある事業者(特定排出者)は(1)毎年度の燃料使用量が原油換算で1500キロリットル以上(2)毎年度の電力使用量が600万キロワット以上-の工場やオフィスを持つ事業者。官公庁や学校、病院なども特定排出者となる。
また、経済産業省が今国会に提出する省エネ法改正案で、省エネ計画の提出義務を新たに課す一定規模以上の貨物、旅客輸送事業者も、算定・報告義務が生じる。対象は計約1万6000-1万7000事業所となる見通しだ。
温暖化対策推進法改正案によると、特定排出者は事業所ごとの年間排出量を算定し、事業を所管する省庁を通じて環境、経産両省に内容を通知する。両省はデータを企業別、都道府県別、業種別に最終集計して公表する。事業所単位の排出量はコンピューターに記録し、開示請求に応じられるようにする。報告を怠ったり虚偽報告をしたりした場合は、20万円以下の過料を科す。
一方、排出量の開示で企業秘密が侵される恐れがある場合、企業が所管省庁に権利保護を請求できる制度も設ける。請求を受けた省庁は30日以内に開示の是非を判断する。
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