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なんか、すごくわかりにくい言葉で、
「けがの発生から起算して3日目が満了する日以降においても共済金が
支払われる状態にある場合に限り、入院、通院の共済金をお支払い致します。」
だそうです。
はじめ意味がわからなかったところだ…。
でも、先生の説明だと、通院3日と言われたんだけど、全治3日以上で、
通院最低2日と解釈できそうな気もします。
おまけに、その下に、事故事例でやっぱり打撲した。とあります。
打撲が全治3日~???
打撲で病院~???
共済会のHPはもう少しわかりやすく書いてあり、おまけに、打撲の事例は
ありませんでした。
さらに、HPで事故発生から30日以内に事故報告がされない場合、
支払われない場合があるとは書かれていました。
この文言はうちの小学校からもらったリーフレットにはありません。
ということは、2号のやけども、30日以上経過しているので、
対象外になる可能性もあるということです。
たぶん、リーフレットも、記入例も古いままなのでは?と思います。
やはり保険請求というのは、自分で調べて把握しておき、
自ら動かなくてはなりませんね。
自分でどのような状況ではもらえる、もらえないを把握していないと…。
これは、自分で登下校を含む学校での事故のみだと思い込んでいた
のがいけなかったのですね。反省…。
これでもやっぱりモンスター!? 2012.07.03
宿題が調べられない・・・ 2012.06.28
説明は的確に!! 2012.06.20