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★税金編
ニュージーランドに現在導入されている税金は
以下の種類になっている
1)消費税(GST)
1986年に税率10%でスタート
3年後の1989年には12,5%に引き上げられた
ニュージーランドの消費税の場合は
内税標示になっているものが殆どである
2)所得税(Incom Tax)
以下の条件に当てはまる人間
ニュージーランド国内で得た所得に対し
税金を納める義務がある
1)年間183日以上ニュージーランドに滞在する者
2)ニュージーランドに資産を持つ者
3)ニュージーランドで収入を得ている者
4)政府の援助を受けている人
以下のものは所得の課税対象になる
1)給与
2)自営業による所得
3)会保証等による給付金
4)投資による収入
5)不動産等の賃貸料からの収入
6)資産の譲渡による収入
7)ニュージーランド国外からの収入
*所得税率
年間の収入が3万8000ドル迄は19,5%
3万8000ドル~6万ドル迄は33,0%
6万ドル以上の場合は39,0%となっている
副収入の場合にも課税の対象
雇用条件や収入学により
22,4%または34,4%の税率が適応になる
ここまでで解るように
ワーキングホリデーで得た収入
他国にいながら、不動産の収入がある場合
就労していなくとも年間183日以上の滞在をし
家等の資産を持ち、銀行に口座のあり場合は
ニュージーランドの居住者として見なされる為
課税対象となる
3)法人税(Corporation Tax)
ニュージーランド国内で事業を営み
収入を得ている以下の法人は33%の納税義務がある
1)ニュージーランドで設立された法人
2)ニュージーランドに本社のある法人
3)ニュージーランドが経営の中心になっている法人
4)経営者がニュージーランドに居住している法人
4)源泉課税
主として銀行の利子に対して課税されるもの
居住の有無に関わらず
ニュージーランド国内に口座を持ち
利子が発生していれば、課税対象になる
税率は金額の他に、居住の有無や
IRDの所得の有無により変わって来る
5)不動産収入税・贈与税(Capital Gains Tax)
ニュージーランドにおいて
以下の条件を満たしていなければ
不動産収入は課税の対象外である
1)二次販売を目的に購入された土地や物件
2)10年以内に開発または分譲された土地や物件
3)開発業者や建築家など物件の関係者が販売した場合
4)IRD係官が課税と認めた場合
贈与税は2万7000ドルまでは非課税
それ以上の場合は総額より万7000ドルを差し引き
累進課税方式で計算される
6)その他の税金
1)ガソリン税・たばこ税・酒税
2)自動車税
3)関税
等がある
*ファミリーアシスタント制度
低所得の家族に対して、子供の数等によって
援助が受けられるシステム
子供の人数 源泉徴収前の家族の年収よって
援助額は決定される
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