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役場の狩猟担当者から、「銃刀法の改正に伴うお知らせ」なるものが送付されてきました。
12月4日から改正された銃刀法ついての説明文書です。
中身についてのは、ネットの中でも紹介されている内容と変わりません。
法律ですから地域毎に変わってもらっても困りますが(笑。
銃所持手続きの追加・変更点についての説明です。
1.許可申請の期間が短縮
誕生日の2ヶ月~15日前までの期間が2ヶ月~1ヶ月前までに。
2.医師の診断書
指定された病院の診断書が必要となりました。
*我が市内では二カ所の病院だけみたいです。
3.75歳以上の方に対する認知機能検査
警察署内で認知検査をするそうです。
検査内容は、年月日や曜日の記述、図形分類記憶等
4.破産者でないことの証明書の提出
「破産手続きの開始の決定を受けて・・・・該当しない旨の市町村長の証明書」の提出。
役場・振興事務所で「身分証明書」を交付してもらえばいいそうです。
5.誓約書の提出
警察署の生活安全課にある誓約書の様式に記載提出
6.技能講習の受講
教習射撃場で銃の種類毎に技能講習を受講して修了証明書を提出。
*岐阜県では教習射撃場は三カ所。内ライフルは二カ所です。
7.実包等の保管の努力義務
銃と実包を同一建物内に保管しないように努める。
*実際保管に適した建物を幾つも所持された方は少ない。
計画的に購入・消費して保管は最小限に留めること。
8.銃保管庫の備え付け検査
警察官による立ち入り検査の実施。
*既に銃所持者の何名かは検査を受けたそうです。
実包管理の帳簿の備え付けについては、こちらでは既に実施していますので今回は触れていませんでした。
こうして読むと提出書類が増え、技能講習や指定れた病院の診断書など必要となり、平日に会社を休む回数が増えましたね。
それに費用も・・・・。
サラリーマンとしては辛いところです。
ますます狩猟は、「お金と暇のある者」が行うものになっていくのでしょうか?。
欧州あたりじゃ貴族のスポーツかもしれませんけど・・・・・。