>「憲法の保障する表現の自由、通信の秘密を侵害するおそれがあるばかりか、国が定めた青少年インターネット環境整備法と齟齬する部分がある」とし、憲法94条の「法律の範囲内」での条例制定とはいえず、法の統一性が損なわれるおそれがある
>ログ閲覧サービスなどを使って保護者が子どものネット利用を監督
>藤川准教授は、フィルタリングの厳格化の方向性は支持するとしながらも、書面での理由提出に関しては「面倒を嫌う保護者が 保護者名義で契約してしまえば無意味」と指摘。「都が認めた事情でなければ解除させないとか、解除関係の管理を事業者に委ねるといったことを定めても混乱するだけ。まして、都が事業者に立ち入り検査を行うというのは、不当な介入」と批判している。
都による携帯電話端末の推奨は「的外れ」とも。「 子ども向けの端末でもネット機能があれば、フィルタリングを解除すれば有害情報にアクセス可能。都が推奨した端末が事件に使われたら、都の威信は地に落ち、状況は大きく混乱する」
>以下の4項目について、条例に盛り込むべきではないとしている。
* 東京都知事による、インターネットを利用して「有害な行為」、「被害」の「誘発」等を行った青少年の保護者に対する指導、助言及び調査等
* 「自己若しくは他人の尊前を傷つけ、違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発することを容易にする情報」等の曖昧・広範な文言による、フィルタリングサービスの水準の規定
* 東京都知事が特定の携帯電話を推奨する制度
* フィルタリング解除を認めるべき正当事由の限定
>楽天では、コンソーシアムの発表とは別に自社でも見解を発表。フィルタリングの水準の規定が事実上、都による「検閲」のおそれがあることや、健全サイトまでもが制約されかねず、正当な表現活動も阻害されてしまうおそれがあることなどの問題点を指摘している。
>(1)東京都による事実上の「検閲」(条例案第十八条の七)
条例案第十八条の七において、フィルタリングで閲覧を防止する情報の範囲が規定されていますが、フィルタリング対象を条例で定めること自体、都による「検閲」のおそれがあり問題です。また、法の附帯決議において、政府は、「事業者等が行う有害情報等の判断、フィルタリングの基準設定等に干渉することがないようにすること」と示されていることにも反する規定です。
>(2)健全な表現活動まで阻害されるおそれ(条例案第十八条の七)
>(3)保護者と子どもの選択権が阻害される(条例案第十八条の七の二)
>「憲法の保障する表現の自由、通信の秘密を侵害するおそれがあるばかりか、“青少年インターネット環境整備法”と齟齬する事項もある」と問題点を指摘した上で「憲法94条でいう“法律の範囲内”での条例制定とはいえず、法秩序の統一性を損なうおそれがあることに懸念を表明するとともに、インターネット利用環境に地方行政が不当な制限を加えることにより、家庭や学校および民間団体で現在進められている自主的な取組を後退させることになる」
>「(1)言論および表現活動に対し、都をはじめとする公権力による恣意的な関与がなされない条例とすべきこと」「(2)多様な目的や機能をもった民間の組織や活動が認められる条例とすべきこと」「(3)利用者および事業者が多様な基準から選択できる権利が保障される条例とすべきこと」「(4)憲法や青少年インターネット環境整備法等の法律の範囲内での条例改正とすべきこと」が最低限守られるべきである
こういう、一見、子供たちの育成を守る目的のように作られた法律が
いつの間にか、じわじわと言論や報道の自由を奪い、
芸術、思想などの表現の弾圧にもつながっていくので、
それがとても怖いんだ。
かつて日本が戦争に巻込まれていった時代に
、どうしても重なってしまうんだよ。
ナチ党が共産主義を攻撃したとき、私は自分が多少不安だったが、共産主義者でなかったから何もしなかった。
ついでナチ党は社会主義者を攻撃した。私は前よりも不安だったが、社会主義者ではなかったから何もしなかった。
ついで学校が、新聞が、ユダヤ人等々が攻撃された。私はずっと不安だったが、まだ何もしなかった。
ナチ党はついに教会を攻撃した。私は牧師だったから行動した
―しかし、それは遅すぎた。
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