まいにちがうきうき!!

みなし再入国許可



有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が,
出国する際,出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,
原則として再入国許可を受ける必要がなくなります


出国する際に,必ず在留カードを提示


出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意

■再入国許可の有効期間の上限が「5年」となります

施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,
有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます









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