飛騨の社労士 矢島社労士事務所

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2007年01月08日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
近くに知り合いの社労士がいたら昨日の日経を見て絶対に聞いたでしようねぇ
びっくり

時間外労働に対する割増率について、厚生労働省が3段階の割増率を義務付けるという話です。

極一般的な並みの開業社労士である私は、

1.先日来騒がれている「ホワイトカラーイグザンプション」の話とほぼ同じタイミングで出してきたこと

2.平日の時間外勤務の割増率を3つにするということは、使用者は深夜割増と法定休日の割増率を加えて5つの割増率を管理しなければならなくなること

主にこの二つ点で驚いています。

近年、労働者が労働基準監督署に告発する案件の横綱が時間外手当の不払い(通称、サービス残業)です。

また、聞いた話で恐縮ですが、労働基準監督署が実際に企業に立ち入り調査しているのは、内部告発があった企業ぐらいで、告発することも叶わない状況の場合は泣き寝入りなのだそうです。



労働法規や社会保険関係法令を遵守するまじめな企業が、収益最優先の違法行為を繰り返す企業に駆逐されてしまうことはあってはなりません。

理想的な法令を作っても、守らせる仕組みを整備し維持しなければ、法令の役割を果たさないですよ。





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最終更新日  2007年01月09日 00時43分41秒
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