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労災の記録(障害一時金とは?)



傷病年月日: 平成14年05月20日
治癒年月日: 平成16年03月04日
傷病名  : 右手指圧挫創
傷病の状況: 
1:右拇指指骨5mm短縮(一部欠損)
2:右示指指骨6mm短縮(一部欠損)
3:右中指中節骨位にて切断
4:右環指近位指節間関節の可動域制限

  1 は 右拇指指骨一部欠損(障害等級第13級の5)
  2 は 右示指指骨一部欠損(障害等級第13級の6)
3+4 は 右環指及び右小指用廃(障害等級第11級の7)

よって、労働則第14条3項に照らし、準用10級と認定した。


初回認定についての審査請求(申立て)の事由
1.拇指・示指の末節について
  示指について、健常部17mmに対し、被災部7mmの為2分の1以上の欠損に当る為、一部欠損に当らない。

2.中指について
  第二関節について、関節が無いに等しい。(軟骨が無い為固定となっている)

3.環指について
  第1関節は固定となっており、関節が無いに等しく、第2関節については、健常部関節に比べ3分の1の可動範囲のみである為。




その後、

17年04月22日付けでの障害等級(申立て後・2回目)

傷病年月日: 平成14年05月20日
治癒年月日: 平成16年03月04日
傷病名  : 右手指圧挫創
傷病の状況: 
1:右拇指指骨5mm短縮(指骨の一部欠損)
2:右示指末節骨2分の1以上の欠損(用廃)
3:右中指中節骨位にて切断(用廃)
4:右環指近位指節間関節の稼動域制限

よって、

  1   については 障害等級第13級の5と認定。
2+3+4 については 右第2指~4指の用を廃したもの。となる。

上記について、労災則第14条第3項に照らし、併合の方法を用い準用等級を定めると、重い方の等級を1級繰り上げ準用7級となるが、障害等級第7級の7に該当する「1手の5の手指又は拇指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの」の障害の程度には至らないため、本件は準用8級止まりとする。


※上記の内容は06月23日に行われた説明の際にいただいた資料をそのまま記載したものです。
判断の付く誤字脱字についてはこちらで訂正させていただきましたが、初回のと2回目の認定内容にかなり食い違いがあるのを確認していただけるのではないかと感じます。

結局、申立て後等級が繰り上がったので障害一時金は2回にわたって支給されました。等級が決まらないことには給付されません。審査請求をした結果等級がさがり、支給したものを回収する場合もあるそうです。


今回の私の場合は、拇指について当事者としては未だ納得しかねているのですが・・・(^_^;)期日も明日なので、明日の気持ちで方針を決めようかと思っています。




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