税理士山本憲明の独立開業記録ブログ

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December 4, 2004
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第6章 その他の事項
第14回 納税義務の特例10


繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。


「会社分割があった場合」について見ています。「会社分割」とはその名の通り、会社の事業を、新しく設立する会社もしくは以前から存在している会社に引き継がせることを言います。


そして、その形態により「新設分割(新しく作った会社に引き継ぐ)」と「吸収分割(旧来からある会社に引き継ぐ)」とに分かれます。


前回まで、「新設分割」を見てきました。今回から「九州分割」いや、「吸収分割」についてです。(←変換されてしまったので仕方なく…)


「吸収分割」とは、A社がある事業部門を切り離し、もともと存在していたB社がその事業を吸収するような場合のことを指します。


「吸収分割」があったとき、この納税義務の特例としては、「分割承継法人」(吸収したB社の方)についてしか、規定がありません。つまり、切り離したA者については、普通どおり「基準期間における課税売上高」だけで判定します。


この「吸収分割」も、吸収分割があった事業年度と、その翌事業年度以後とで判定の仕方が変わります。


まず、吸収分割があった事業年度について見ていきます。始めに、「分割承継法人の、基準期間における課税売上高」を見ます。これが1,000万円を超えていれば、納税義務ありです。


これが1,000万円以下のとき、次のステップに進みます。次のステップでは、「分割法人の、”分割承継法人の基準期間に対応する期間”における課税売上高」を見ます。


”分割承継法人の基準期間に対応する期間”とは、分割承継法人(引き継いだ方)の基準期間(2事業年度前)の中で終わる分割法人(切り離したほう)の事業年度のことをいいます。その分割法人のその事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、分割承継法人の納税義務なし、1,000万円を超えていれば、納税義務ありとなります。



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