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カテゴリ: 日記



「就業規則の作成・変更」

があります。

一般的に就業規則は、従業員を10人以上を雇っている会社であれば、作成と労働基準監督署への届出の義務があります。

就業規則=従業員のルールブックです。

10人未満の会社さんでも、ルールブックですので、作成を私は勧めています。

昨日の打合せで出させていただいたものですが、

1.パソコンデータの件(Winnyやフラッシュメモリによる情報の流出)

2.裁判員制度時の対応



など、今話題になっているところを経営者の方と打合せさせていただきました。

最近では、時代の流れがはやいため、そのときにあった就業規則に変更する必要があると
思っています。

就業規則の注意点もホームページに載せて行こうかな?


   山崎博志社労士事務所(浜松市)→ ホームページ






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Last updated  2009.04.15 08:46:50 コメントを書く
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