集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(東京都) |
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昭和25年7月3日 東京都条例第44号 昭和25年7月3日 施行 改正 昭和29年東京都条例第55号、平成3年東京都条例第82号 入力者注: 第一条[集会等の許可制] 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。 一 学生、生徒その他の遠足、修学旅行、体育、競技二 通常の冠婚葬祭等慣例による行事 第二条[許可の申請] 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の七十二時間前までに次の事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。 一 主催者の住所、氏名 第三条[許可の条件]1 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。 但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。 一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項 2 公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の一通にその旨を記入し、集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の二十四時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。 3 公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。 4 公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに東京都議会に報告しなければならない。 第四条[警告・制止] 第五条[罰則] 第六条[本条例の解釈] 第七条[選挙運動との関係] この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中における政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。 附則(平成3年9月30日 条例第82号) |