吉雄の雑記帳・メモ

April 18, 2022
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カテゴリ: 吉雄の考察

ニュルンベルク綱領における10の要点

許容されうる医学実験("Permissable Medical Experiments")

1947年に発表された臨床試験に関する最初の国際的ガイドラインです。

人間を被験者とする研究に関する一連の倫理原則です。

  1. 被験者の自発的な同意は絶対に不可欠なものである。
  2. 実験は、社会の利益のために実りある結果を生み出すようなものであるべきであり、他の方法や研究手段では実行不可能なものに限り、また無作為でも本質的に不要なものであってはならない。
  3. 実験は、動物実験の結果、及び病気の自然な過程についての知識、研究中の他の問題についての知識、に基づき設計され、予想される結果が実験を正当化させるものでなければならない。
  4. 実験は、すべての不必要な肉体的および精神的な苦痛や怪我を避けるものであるべきである。
  5. 死亡または身体障害を負う傷害が発生すると信じうる先験的な理由がある場合、実験を実施してはならない。ただし、場合によっては、実験医が自ら被験者としての役割も果たしている実験は除く。
  6. 起きうるリスクの程度は、実験によって解決されるべき問題の人道的重要性によって決定されるものを超えてはならない。
  7. 被験者を、わずかな怪我や障害の可能性から守るために、適切な準備と、適切な設備のもとで行われるべきである。
  8. 実験は科学的に資格のある人によってのみ行われるべきである。実験を行う者、または参加する者は、その実験のすべての段階を通して、最高度の技術と注意が要求されるべきである。
  9. 実験の過程で、被験者が実験の継続が不可能であると思われる肉体的または精神的状態に達した場合、実験を終了する自由を被験者に与えるべきである。
  10. 実験の過程で、責任者たる科学者は、その立場で求められる誠実さ、優れた技能、注意深い判断力、に基づいて、万一被験者に傷害、身体障害、または死をもたらす可能性がある場合には、いつでも実験を終了できるよう、備えをしておかなければならない。





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Last updated  April 18, 2022 01:45:33 PM コメント(2) | コメントを書く
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吉雄777

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吉雄777@ Re:非電化工房ってよいなと思った。(08/02) 非電化工房! 体験キャンプに行きたい!
吉雄777 @ Re[1]:【メモ】ニュルンベルク綱領(04/18) まろ0301さんへ お久しぶりです! コメン…
まろ0301 @ Re:【メモ】ニュルンベルク綱領(04/18) NHK「フランケンシュタインの誘惑」という…
コメントありがとうございます!@ Re[1]:【探しています】全体がバネの髪留め(04/09) きのこさんへ まだ使用可能なものがある…
きのこ@ Re:【探しています】全体がバネの髪留め(04/09) わかります‼️ わたしも愛用してます でも…
吉雄777 @ Re[1]:なんでもかんでも、引き寄せの法則(06/09) まろ0301さんへ コメントありがとうござ…
まろ0301 @ Re:なんでもかんでも、引き寄せの法則(06/09) 日本は「言霊の国」といいますから、確か…

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