楔而不舍~税理士への道~

楔而不舍~税理士への道~

理論


【1】国内取引国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げるものには、消費税を課さない。
 (1) 土地等の譲渡及び貸付け
 (2) 有価証券等の譲渡
 (3) 利子、保証料、保険料など
 (4) 郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
 (5) 物品切手等の譲渡
 (6) 行政手数料など
 (7) 国際郵便為替、外国為替業務
 (8) 社旗保健医療など
 (9) 介護保険サービス・社会福祉事業など
 (10) 助産に係る資産の譲渡など
 (11) 埋葬料、火葬料
 (12) 身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
 (13) 一定の学校の授業料など
 (14) 教科用図書の譲渡
 (15) 住宅の貸付け
【2】輸入取引保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次に掲げるものには、消費税を課さない。
 (1) 有価証券等
 (2) 郵便切手類
 (3) 印紙
 (4) 証紙
 (5) 物品切手等
 (6) 身体障害者用物品
 (7) 教科用図書

第4問 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税
【1】輸出物品販売場
(1) 内容輸出物品販売場を経営する事業者が非居住者に対し、通常生活の用に供する物品で輸出するために購入されるものの譲渡を行った場合には、消費税を免除する。
(2) 書類の保存輸出物品販売場を経営する事業者が、物品が非居住者によって一定の方法により購入されたことを証する書類を保存しない場合には適用しない。ただし、宥恕規定がある。
【2】輸出物品販売場
輸出物品販売場とは、輸出物品の譲渡に係る免税の適用を受けるため、事業者が経営する販売場で、免税事業者の規定の適用を受けない場合において、非居住者に対し一定の物品で一定の方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、その事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

第18問 仕入れに係る消費税額の控除を受けるために必要な帳簿等及びその保存
【1】帳簿等の保存
 仕入れに係る消費税額の控除の規定は、事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(注)を保存しない場合には、その保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
 ただし、災害その他やむを得ない事情により、その保存をすることができなかったことをその事業者において証明した場合は、この限りでない。
 (注) 課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合又は3万円以上である場合においても請求書等の交付を受けられなかったことにつき、やむを得ない理由があるときは、帳簿
【2】保存期間
 仕入に係る消費税額の控除の規定の適用を受けようとする事業者は、上記【1】に規定する帳簿及び請求書等を整理し、その帳簿についてはその閉鎖 の日の属する課税期間の末日の翌日、その請求書等についてはその受領した 日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納 税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
 ただし、一定の帳簿又は請求書等については、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年間を超えて保存することを要しない。
 なお、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間における保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

第32問 更正の請求
【1】原則
納税申告書を提出した者は、その申告書に記載した税額等の計算に誤りがあったことにより、次のいずれかの事由に該当する場合には、その申告書に係る法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
(1) その申告に係る納付すべき税額が過大であるとき
(2) その申告に係る還付金の額が過少であるとき、又は還付金の額の記載がなかったとき
【2】国税通則法の特則
納税申告書を提出した者は、その申告等に係る税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実がその計算したところと異なることが確定したとき等によって上記【1】の事由に該当する場合には、その事由が生じた日の翌日から起算して2月以内(上記【1】の期限後に到来する場合に限る。)に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
【3】消費税法の特例
(1) 課税資産の譲渡等に係る特例
確定申告書等に記載すべき一定の金額につき、更正等を受けた者は、更正等に伴い、更正等に係る課税期間後の課税期間の確定申告書等に記載した税額につき上記【1】の事由に該当する場合には、更正等の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
(2) 課税貨物に係る特例
課税貨物に係る消費税額等につき、更正等又は賦課決定等を受けた者は、更正等に伴い、更正等に係る課税期間の確定申告書等に記載した税額につき上記【1】の事由に該当する場合には、更正等の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
【4】手続
(1) 更正の請求をしようとする者は、一定の事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。なお、消費税法の特例の場合には、上記以外に更正等を受けた日等を記載しなければならない。
(2) 税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
(3) 税務署長は、更正の請求があった場合においても、原則としてその請求に係る納付すべき消費税の徴収を猶予しない。
(4) 輸入品に係る申告消費税についての更正の請求は、上記【1】にかかわらず、税関長に対し行うものとする。



© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: