ライラック7611さんへ

売り付け商法には送り返しと代金を支払わないことです。
関係していた会社は小売りの通販もやっていましたが、不払い客の想定も行い客層を限定して対策していました。
大企業なので督促はしますが、取り立てまではしませんでしたね。
(January 23, 2022 11:51:21 AM)

ラ・メール

January 22, 2022
XML
カテゴリ: ITについて
​​​​​​​​​​​自分もついに引っかかってしまった。

メルカリ
慎重に利用して、結果信頼を寄せた。
そのとたんに悪徳商法に引っかかってしまった。

商品購入を申し込んだ。
いつもなら、購入申し込み受付と、届くまでの費用、スケジュールが表示される。
ある時、それが表示されない。
申し込みができていないのかともう一度申し込みをした。
結果は同じ。そのまま放置した。

なんと、2回分の商品が届いた。

結果は、メルカリshopから購入したことが判明。
に問い合わせると、 メルカリshop とは別会社であるから、shopに問い合わせよとのこと。
メルカリのサイト内で申し込んだにも関わらず、この言い分。
と言いながら、メルカリに登録している、顧客情報はメルカリshopに開示されていて、商品は届く(別会社に住所を流している)やら、請求(別会社に登録したクレジットカードを開示している)はされるやら。
これが IT商法

2件名
LINE の広告を見て、毛染め効果のあるシャンプーを購入した。
しかも、お試し価格で、今回の申し込みで継続的に商品を発送することはない。
今回限りの申し込みと断りがある。
届いた説明を見ると、
2回目以降解約の方は次回発送予定の11日前まで解約の連絡をください 、とある。
そして、商品説明書には 毛染め効果のことは一切記載なし。
ITのペテン商法。
LINEに、当時の広告を確認したい、と問い合わせても見当違いの回答。
お問い合わせはLINEの流儀にのっとってしてくれ、と回りくどい手続きに引き込まれる。
とにかく、LINEの広告をを見て申し込んだのに、当時の広告をLINEで見ることができない。

LINEの会社は無責任。
LINEのサイトを利用して商売したものから利益を得て、LINE利用者の被害には無責任。
これがIT商法

政治も世間もITの言葉で夢物語を語り、
IT時代以前の詐欺、騙し、インチキ、無責任がITに仕組まれている。
ITと言えば、なんでも可能にしてくれる、
処理が早くてスピード感、大量処理、人間社会の問題解決してくれる、
といいことばかりを被せた、世間に問題を振りまく元凶と化が進んでいる。​​​​​​​​​​​





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Last updated  January 23, 2022 08:47:40 AM
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Re:IT商法に騙される利用者(01/22)  
それ多分キャンセルできますよ、まあ正確には契約の無効が主張できます。

ネット販売には「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」通称電子契約法ってのが適用されましてね、
その3条にこのように規定されています。

民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

まあなにが言いたいかというと、民法第95条で申込者に重過失がある場合錯誤無効の主張が出来ないって規定があるんですがネット通販ではこの重過失がっても錯誤無効は認められますよって話です。
ただしパソコンの画面を通して申し込みの承諾の確認を行ってる場合はこの限りではないつまり錯誤無効は認められないって話で。
今の話だと確認の画面が表示されなかったんですよね、その場合たとえ購入者側に重大な過失、ミスがあったとしても錯誤無効の主張が出来るんです、つまりその契約は無効だということが出来るんですよ。
で、この規定、強行法規なんで当事者間の合意の如何に関わらず適用されます、この規定を無効にする契約内容で当事者が合意していたとしてもその合意は無効となり強制的にこの規定が適用されます。

電子契約法3条の規定によってその契約無効です、場合によっては弁護士たてて話しましょうかって言ったら折れると思いますよ。
まあ少額でしょうからそこまでしなくてもってのはありますが法的に契約の無効は主張できますし、たぶん負けません。

(January 22, 2022 10:44:43 PM)

Re:IT商法に騙される利用者(01/22)  
maki5417  さん
よくあるお試し価格商法ですね。

ブログアップしましたが、母が購入した世田谷自然食品の野菜ジュースが定期購買コースになっていました。
身に覚えのない契約だったので、さっそく電話して、商品を送り返しました。
もちろん着払いです。
これにて一件落着です。
まずは、商品を送り返すことです。

先方も商売、消費者センターなどの駆け込まれるのを恐れます。
無知な人を陥れる商法ですね。 (January 22, 2022 11:19:27 PM)

Re[1]:IT商法に騙される利用者(01/22)  
maki5417さんへ

小生、サプリのコールセンターに勤務経験あり。
サプリ会社は、雑誌、新聞に公告掲載。
それを見て、購入申し込みがメインの業務。
他に、商品の説明、契約解除、クレーム受付業務。
よくあるクレームは、定期契約をした覚えは無い。
お試しで、無料提供のはずなどのクレーム。
大抵の申し込み者は、センターの「解約申し込みが無いから発送しました。」「キャンセル期間が過ぎているから、今回分はお支払い頂き、次回から契約解除します。」「お客様は、これで2回目の申し込みなので無料キャンペーン対象外」などの説明で納得してくれます。
会社は、このような事態を想定して、売り付け商法を営業している。
それを知りながら、今回、自分が引っかかってしまいました。 (January 23, 2022 09:03:47 AM)

Re[1]:IT商法に騙される利用者(01/22)  
ふぁみり〜キャンパーさんへ

法律紹介有難うございます。
難解ですね。
しかし、会社に対抗するためにはこの法律を知ることが重要ですね。
今回は、自分の経験をもとに、会社の営業に問題あることを解明したいと考えています。

貴重な情報有難うございました。 (January 23, 2022 09:06:21 AM)

Re[2]:IT商法に騙される利用者(01/22)  
maki5417  さん

Re:IT商法に騙される利用者(01/22)  
今回のケースって「複数回クリックして2重契約になった」「間違った商品を契約内容で思ってたのと違う契約をしてしまった」
ってケースなんでまあカード会社に相談して不正使用扱いで支払いを止める(基本的には保険でカバーする)ってことはできなくもないかもしれないけれど結構手続き面倒くさいですよね。
なので普通に錯誤による契約無効を主張した方が良いと思いますけれどね、そもそもクレジットカードの仕組みっての分かってない。
クレジットカードってのは購入者とクレジット会社の間での「立替払契約」、販売業者と購入者の間で結ばれる「売買契約」とは別の契約、
仮に売買契約を勝手に取り消したとしても立替払契約は解除されないので正しい手続きで支払い止めないとカードの利用自体を止められます。

まあ一応こういう場合には支払停止の抗弁権ってのを使って支払いを拒む権利があるんだけれど、まあこの抗弁権が使える条件ってのは以下の通り

1,商品が見本やカタログ等と違っている
2,商品が引き渡されない、サービスの提供がない、または遅延している
3,商品やサービスに欠点や欠陥などがある
4,商品やサービスの販売条件となっているサービスの履行がない
5,脅迫・強要や詐欺の場合
6,勘違いなどによる意思表示の場合

まあこれには該当するんだけれど、抗弁権は以下に該当する場合は対象外。

A. 支払期間が2月未満の取引
B. 割賦販売法の適用除外となる権利の契約
C. 商品やサービスの購入が、購入者にとって商行為になる
D. 4万円未満(リボ払いの場合は、現金価格が3万8千円未満)

多分AとDに該当するんで抗弁権の対象外。
カードの支払い停止に最低限必要なのは販売者への連絡、連絡が取れない、取れても問題が解決しない場合にはカード会社に連絡。
場合によって保険でカバーしてくれることもありますね、カードの立替払契約と売買契約は全くの別物なんでこの場合カード会社は売買契約に関しては善意の第三者なんでは勝手に払わなければ法的にこっちに分が悪い、カードの利用停止になります。
なので払わない、払いたくないなら最低限カード会社への連絡相談は必要ですね、まあこれはやってみても良いと思います。

というか合法的に契約無効の主張が出来るのに非合法な手段で支払いを拒む必要性がない。
支払いに使ってるの商品買った会社とは関係のない普通のカード会社でしょ?、カード会社その売買契約と関係ないから。。。。
最低限関係のないカード会社には事情の説明と事後の相談が必要です。 (January 23, 2022 02:20:49 PM)

Re[1]:IT商法に騙される利用者(01/22)  
ふぁみり〜キャンパーさんへ
「クレジットカードってのは購入者とクレジット会社の間での「立替払契約」、販売業者と購入者の間で結ばれる「売買契約」とは別の契約、
仮に売買契約を勝手に取り消したとしても立替払契約は解除されないので正しい手続きで支払い止めないとカードの利用自体を止められます。」

この下りはとても勉強になりました。

今回の小生の二つの件は、いずれも2千円未満の代金です。
勉強材料にンなると、考え、LINE、メルカリにしつこく食い下がっています。 (January 24, 2022 09:16:11 AM)

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