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青森の弁護士 自己破産 個人再生
過払金の返還請求関係
皆さんご存知と思いますが、平成18年1月の最高裁の判決が画期的でした。
従来は、利息制限法を適用して計算しても貸金業者からは任意の弁済であるとして
貸金業法の規定によって返還しなくてもよいと抗弁しており
裁判をしなければ返還が受けれませんでした。
ところが最高裁は、貸金の契約(消費貸借契約)といいますが、
この契約の中に、分割返済を怠ったときは分割払いの期限の利益を失って、
一括で返済しなければならないとの約定が記載されているときは、
その心理的圧力によって高利の利息の返済を事実上強制されることとなるので、
このような約束が書かれている消費貸借契約に基づく返済はすべて任意の弁済といえないと
判決したのです。
貸金業者の契約はすべて、このような期限の利益喪失条項が入っておりますので、
従来の貸金についてはほとんど全てが利息制限法が適用されることになったのです。
この判決によって、過払い金請求は裁判を起こすまでもなく大手金融業者は
交渉によって返還することとなりました。
返還額は満額ではなく交渉による額の場合が多いようですが、
この最高裁の判決によって、債務者から見た景色はコペルニクス的に変わったのでした。
最高裁平成18年1月13日判決 1月19日判決 判例タイムズ1205号99頁
この判決後に新規貸し出しは、期限の利益喪失約款を入れないで貸すと表明した
大手業者もいると新聞に載っていました。
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★過払金の利息は請求できるか
利息制限法を適用した結果、過払金が発生した場合、
その過払金に利息を請求できるか。
過払い金の返還の請求は民法上では、不当利得返還請求といいます。
法律上に根拠がない利得 不当利得といいます
利得を得た人を受益者といいます
利息は根拠がないことを知っている場合 悪意といいます
悪意の場合年5%の利息を請求できます
名古屋高裁 平成16年10月20日判決 判例タイムズ1200号
特段の事情のない限り 貸金業者は悪意の受益者である としております。
東京高裁にも類似事例あり
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