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青森の弁護士 自己破産 個人再生
破産者の自由財産からの任意弁済
破産決定の時点で固定してその時点での財産
を全部差し出すので、その時点での債務を免責
してくれというものです。
そして、破産決定後に取得する給与等の労働の
対価は自由財産といって、破産決定時点の債務
(破産債権といいます)に対しては、返済原資
とはなりません。
ですから、破産決定後に取得した労働の対価は、
全部生活費に使えるということとなります。
また、破産決定時に有していた財産について
も、強制執行が可能な財産だけが破産債権の
弁済原資となるのであって、強制執行が禁じ
られている財産については、破産決定を受け
ても差し出す必要がないのです。
強制執行できない財産の中には一定範囲の生活費
がありますので破産決定をしても一部の金銭が
除外される場合があります。
ところで、破産決定後の自由財産から破産者は任意
に弁済ができるのでしょうか。
これができるとすると、破産債権者の立場から見ると、
ある債権者には払っているが、自分には払ってくれない。
不公平なのではないか。ということとなります。
実務の現場では、自由財産からの任意の弁済を行うことは、
少なくも、当職は今までありませんでした。
学説も分かれておりましたところ、最高裁平成18年1月23日判決
判例タイムズ1203号115頁は
「破産者が破産手続き中に自由財産の中から破産債権
に対して任意の弁済をすることは可能である」と判断しました。
実務に与える影響は大きいと思われます。
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