青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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破産者の自由財産からの任意弁済



破産決定の時点で固定してその時点での財産

を全部差し出すので、その時点での債務を免責

してくれというものです。

そして、破産決定後に取得する給与等の労働の

対価は自由財産といって、破産決定時点の債務

(破産債権といいます)に対しては、返済原資

とはなりません。

ですから、破産決定後に取得した労働の対価は、

全部生活費に使えるということとなります。

また、破産決定時に有していた財産について

も、強制執行が可能な財産だけが破産債権の

弁済原資となるのであって、強制執行が禁じ

られている財産については、破産決定を受け

ても差し出す必要がないのです。

強制執行できない財産の中には一定範囲の生活費

がありますので破産決定をしても一部の金銭が

除外される場合があります。

ところで、破産決定後の自由財産から破産者は任意

に弁済ができるのでしょうか。

これができるとすると、破産債権者の立場から見ると、

ある債権者には払っているが、自分には払ってくれない。

不公平なのではないか。ということとなります。

実務の現場では、自由財産からの任意の弁済を行うことは、

少なくも、当職は今までありませんでした。

学説も分かれておりましたところ、最高裁平成18年1月23日判決

判例タイムズ1203号115頁は

「破産者が破産手続き中に自由財産の中から破産債権

に対して任意の弁済をすることは可能である」と判断しました。

実務に与える影響は大きいと思われます。


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